いつの時代もなくならない相続トラブル。家族や親族の話し合いでなんとかなると思っていませんか? 岡野雄志税理士事務所のもとには、そんな「終活足らず」な方々からの相談が舞い込みます。本記事で紹介するのは「相続税が払えない」事例。※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

放蕩息子の相続トラブル…結局、どうなった?

「小規模宅地等の特例」は、平成30(2018)年の税制改正によって、特定居住用宅地の限度面積が330㎡(特定事業用宅地の場合には440㎡)に拡大されました。宅地として所有されている330㎡の部分までは評価額を80%減額できます。

 

 

「小規模宅地等の特例」も、二次相続の際の相続税対策に有用です。たとえば、660㎡の敷地を配偶者と子が330㎡ずつ相続した場合、それぞれに「小規模宅地等の特例」が適用できます。さらに二次相続で適用すれば、何千万円という単位で節税が可能です。

 

今、奥様と息子さんはご自宅で同居されています。その後、息子さんが株をどうされているかは、税理士の知る範疇ではありませんが。少なくとも、奥様と息子さんに家を相続させたいというAさんのご遺志には添えたのではないかと思っています。

 

 

岡野 雄志

岡野雄志税理士事務所 所長/税理士

 

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