厚生労働省によると、日本の離婚率は35%、離婚件数は20万件を超えるといわれています。しかし、ひと口に離婚といっても状況は違います。特に資産が多い夫婦の場合は、離婚したいと思ってもひと苦労。そこで離婚問題の中でも特に争いとなりやすい「財産分与」について、弁護士であり、プライベートバンカーライセンス(富裕層向けコンサルタント資格)を保有する岩崎総合法律事務所の岩崎隼人弁護士がQ&A形式で解説していきます。

Q.企業経営者であることの特殊性は考慮してもらえますか?

 

資格や技能と同様に、経営者としての特殊事情を考慮してもらうよう主張することは可能です。

 

主婦である妻が、東証一部上場企業経営者である夫に対して、共有財産(約220億円)の半額(約110億円)を請求したケース

 

裁判所は、「共有財産の原資はほとんどが原告(注:夫)の特有財産であったこと、その運用、管理に携わったのも原告であること、被告(注:妻)が、具体的に、共有財産の取得に寄与したり、A社の経営に直接的、具体的に寄与し、特有財産の維持に協力した場面を認めるに足りる証拠はないことからすると、被告が原告の共有財産の形成や特有財産の維持に寄与した割合は必ずしも高いと言い難い。」として、共有財産の5%(10億円)の限度でしか財産分与を認めませんでした。

 

Q.トラブルを未然に防ぐ方法はありませんか? 財産分与の影響をコントロールすることはできませんか?

 

入籍する前であれば、夫婦財産契約を必ず活用ください。夫婦財産契約については次の機会にお話しいたします。

 

一方入籍後の場合は、家族の状況、資産の状況、自身の投資性向等によって、実行できる手法もケースバイケースとなりますので、専門家への相談をおすすめします。

 

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