両親が離婚をしても親子関係は消えません。どちらが親権をとろうが、両者から相続できます。では後妻がバツイチで、前夫との子を連れて、新しい夫と結婚するとどうなるのでしょう? 連れ子と新しい夫との間には、養子縁組をしない限り親子関係は生じません。こうしたちょっと複雑な関係が相続トラブルにつながるのです。 ※本記事は、青山東京法律事務所の代表弁護士・植田統氏の書籍 『きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備』(KADOKAWA)より一部を抜粋したものです。

「これはいけませんね」後妻の哀しい勘違い。それは…

友里恵さんがローンの貸出銀行に電話をかけて聞いてみると、ローンには拓也さんの生命保険が掛けてあったので、拓也さんの死亡によって保険金が出て、ローンは完済されたということでした。

 

 

友里恵さんは、「これでローンを返さなくてよくなったのだから、1400万円のお金は全部京子の教育に使うことができる、拓也さんがお金を残してくれてよかった」と天国の拓也さんに感謝しました。

 

ところが、友里恵さんが、聖子さんに連絡を入れ、「住宅ローンは完済になったから、約束通り、マンションの名義は聖子さんに移転します」と伝えると、聖子さんは「それはありがとう。でも、相続はどうなっているのかしら」と聞いてきました。

 

友里恵さんは、聖子さんは離婚しているので相続権はないだろうと思っていましたから、その旨を伝えると、聖子さんは、「そのとおりよ。でも剛の分があるわ」と答えます。「拓也さんの財産目録を作って、1週間以内に私に送ってちょうだい」と言われてしまいました。

 

心配になった友里恵さんは、長野の弁護士さんに相談に行きました。事情を話すと、「拓也さんの戸籍謄本を取ってきてください」と言われます。そこで、翌日、戸籍謄本を持って弁護士さんのところで相談に出かけました。

 

すると、これを見た弁護士さんは「これはいけませんね。拓也さんの相続人は、あなたと剛さんの2名です。京子さんは養子縁組をしなかったので、相続権はありません」と説明しました。

 

友里恵さんが、「それは1400万円の預金を剛さんと半分に分けないといけないということでしょうか」と尋ねると、弁護士さんは「残念ながらそういうことになりますね。京子さんに何もいかないのはかわいそうですが」と答えてくれました。

 

連れ子がいる場合、養子縁組をしておかないとこういうことが起こります。拓也さんが亡くなる前、実の親子同然の生活をしていても、養子縁組をしていなかったため、一銭も相続できなくなってしまうのです。

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きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備

きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備

植田 統

KADOKAWA

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