いつの時代もなくならない相続トラブル。「生前しっかり話し合ったから大丈夫」…ではないのです。大切な人の死後、まさかの事態が起きてしまったら? 相続終活専門協会代表理事・江幡吉昭氏が解説します。今回は「相続放棄」について。 ※本連載は遺言相続.com掲載の記事を再編集したものです。

驚き!相続人不存在で国庫に納められた「財産の総額」

■相続放棄まとめ

 

では、最後に問題です。2017年度、相続人不存在で国庫に納められた財産の総額はいくらぐらいだったでしょうか?

 

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①約1億円 ②約10億円 ③約50億円 ④約100億円 ⑤約500億円

 

答えは…なんと⑤の約500億円です!

 

近年の単身の高齢者人口と生涯未婚率の上昇、少子高齢化が進んだことが背景になっているんでしょうね。

 

最後になりますが、借金には連帯保証が付きものです。相続放棄で気をつけなくてはいけないことの1つは、相続人たる立場の人が連帯保証人になっていた場合です。

 

たとえば、子どもが親の借金の連帯保証人になっていて、親が借金を残したまま亡くなった場合、子どもは相続人の立場として相続放棄をしたとしても、連帯保証人としての借金の支払い義務は免れない、ということになります。由々しきお話ですが、実際に多く発生していることです。十分ご注意を。

 

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江幡 吉昭

株式会社アレース・ファミリーオフィス代表取締役

一般社団法人 相続終活専門協会代表理事

 

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    本連載に記載されているデータおよび各種制度の情報はいずれも執筆時点のものであり(2020年11月)、今後変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

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