2020年、新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの中小企業が苦境にあえいでいます。今回取り上げる、脱サラをして念願のハンバーガーショップをオープンさせた佐藤さん(仮名)も同様。いよいよ万策尽きるところまで追いつめられています。そんな個人事業主の救済策が、来月12月より開始されます。その内容は、どのようなものなのか、佐藤さんのストーリーとともにみていきましょう。※本連載では、企業再生のスペシャリストである坂本利秋氏が、中小企業が経営難を乗り切る方法を解説していきます。

コロナ禍…デリバリーに挑戦するも赤字は続く

そんななか、佐藤さんにもコロナ禍が襲いかかります。

 

すぐさま感染防止協力金、持続化給付金の申請をしつつ、政府系金融機関から1,000万円の新型コロナの特別融資を受けました。これで数ヵ月の資金繰りは問題ありません。しかし営業を再開しても、お客さんが一向に戻ってきません。家賃、人件費を考えると完全に赤字です。

 

売上を戻すために外部のデリバリーサービスも始めました。35%の手数料を支払う必要がありますが、35%をそのまま値上げするわけにもいかず、15%分は値上げし、残り20%は店側の負担にしています。デリバリーは粗利率も下がりますし、そもそも大した売上にならず、赤字のままです。

 

とうとう資金ショートが迫ってきました。「このまま、自己破産する他ないのか、夢を追いかけることを応援してくれた家族の大事な家も失ってしまうのか」

 

佐藤さんは、自己破産を経験した知人がおり、ある程度の予備知識がありました。

 

・法的な手続きを必要とする債務整理の一つである。
・自己破産をすると通常は最終的に借り入れが免責(返済不要)になる。
・自己破産時には99万円以下の資産しか持てず、住宅も売却させられ債務の弁済に充当される。
・いわゆるブラックリストに載ることになり、何年もクレジットカードが使えず、新たな借り入れもできない。
・破産手続きには費用が掛かる

 

そんな時、佐藤さんは【個人再生における住宅資金特別条項(住宅ローン特則)】という制度を見つけます。

 

・破産と同じく法的整理の一つである。
・債務を圧縮でき、それを原則3年間で返済すればよい。
・個人版民事再生の特別条項が適用されれば、住宅を手放さずにすむ
・破産と同じくブラックリストに載る。新規借り入れ、クレジットカードも同様。
・破産と同じく費用が掛かる

 

佐藤さんは、債務を圧縮でき、さらに住宅を手放さずに済むことに魅力を感じながらも、そもそも個人再生手続きに使える資金が手元にありませんし、さらにブラックリストに載り新たな借り入れできないことに釈然としません。「昨年までは順調に経営できていた。新型コロナが原因でひっ迫したのは間違いないのに、経営責任を取るのは腑に落ちない」……そんな気持ちでした。

 

【関連記事】

税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「儲かるなら自分がやれば?」と投資セミナーで質問すると

次ページ12月1日、個人事業主に対する救済策がはじまる

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧