※本記事は、弁護士の稲葉治久氏の著書『男はこうしてバカを見る 男女トラブルの法律学』(幻冬舎MC)の内容を一部抜粋・改編したものです。最新の情報・税制等には対応していない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

とはいえ、内縁関係と婚姻関係は同じではないので…

このように内縁関係にある者は婚姻関係にある者に準じた法的保護を受けることができますが、とはいえ両者に認められる保護の中身が全く同じというわけではありません。

 

まず、内縁では相続権が認められません。つまり、内縁の夫と妻の間では相続は発生しません。

 

例えば、今回のケースでFさんとMさんが内縁関係を解消せずにそのまま一緒に暮らしているなかで、Fさんが亡くなったとしても、MさんはFさんの財産を相続することはできないのです。逆に、Mさんが亡くなった場合にも、FさんはMさんの財産を相続することができません。

 

また、遺族年金や死亡退職金の支給が内縁の妻あるいは夫に認められるのかについても議論があります。いずれも受給可能と考えられていますが、結婚している夫婦とは異なり、確実に保障されているわけではありません。

 

 

稲葉セントラル法律事務所
稲葉 治久 弁護士

 

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