不動産の相続では、親族間の「共有名義」にしてしまったため後々トラブルに発展するケースが多発しています。あなたの実家もキケンかも? 4つの事例から見ていきましょう。 ※本記事は『あぶない!! 共有名義不動産』(幻冬舎MC)より一部を抜粋したものです。

生活保護を受けている叔父。まったく家賃を支払わず…

 

【事例2】のように、相続した実家の家に共有者である兄弟の1人、とりわけ家を継いだ長男が住むのはよくあることでしょう。一方で、相続した不動産に共有者ではない親族が住み続ける例も、数はさほど多くありませんが存在します。

 

Cさんは、父親の所有していた福岡県の戸建てを母親と3人姉妹で相続しました。持分は母が2分の1、Cさんと姉、妹それぞれが6分の1ずつです。相続した実家には現在、Cさんの叔父が住んでいます。しかし、叔父は生活保護を受けており、家賃をまったく支払ってくれません(固定資産税だけは支払っています)。

 

 

Cさんは、かねてより実家の売却の話を家族に持ちかけていましたが、「叔父は高齢なので住み替えさせるのはかわいそう」と母や他の姉妹から反対されています。ちなみに、叔父には家族の持分を買い取るだけの資金力はありません。

 

Cさんは、今後、共有者のうち誰かの相続が発生したときに、叔父との関係が複雑化し面倒な事態になることを懸念しており、「後顧の憂いがないように今のうちに実家の問題を解決しておきたい」と考えています。

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あぶない!! 共有名義不動産

あぶない!! 共有名義不動産

松原 昌洙

幻冬舎メディアコンサルティング

「共有名義不動産」をめぐるトラブルがあとを絶ちません。 たとえば兄弟姉妹の場合、相続の際に現金資産はすぐに分割しても、実家などの不動産は「とりあえず共有で持とう」とするケースは珍しくありません。しかし、「仲の良…

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