最終的に妻側の提案を夫は受け入れて…
2 分与割合(とのバランス)
実際には、裁判所がこのような考えを前提として、夫から両親への送金分を加算しない、つまり8000万円だけを分与対象財産とするという内容で和解することを勧告しました。この時点では、裁判所は分与割合については明確に示していませんでした。
妻側は、分与割合として50%を用いることを前提に承服する旨回答しました。その後、養育費についての調整を経て、最終的に夫側はこの妻側の提案を受け入れ、和解が成立しました。
三平 聡史
弁護士法人みずほ中央法律事務所・司法書士法人みずほ中央事務所 代表弁護士
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