離婚時、慰謝料とともにトラブルに発展しやすい「子どもの親権」問題。今回は実例を基に、離婚時一度届け出た親権者を、あとから変更できるのか解説します。

 

3 判断

(1)民法819条6項は,「子の利益のため必要があると認めるとき」に親権者の変更を認める旨規定しているから,親権者変更の必要性は,親権者を指定した経緯,その後の事情の変更の有無と共に当事者双方の監護能力,監護の安定性等を具体的に考慮して,最終的には子の利益のための必要性の有無という観点から決せられるべきものである。

 

そこで検討すると,前記2で認定した事実によれば

 

①未成年者らは平成25年×月以降,親権者である妻ではなく夫及びその両親に監護養育され,安定した生活を送っており,このような監護の実態と親権の所在を一致させる必要があること

 

②婚姻生活中において,妻は,未成年者らに対して食事の世話等はしているものの,夜間のアルバイトをしていたこともあって,未成年者らの入浴や就寝は夫が行っており,またその間の未成年者Cの幼稚園の欠席日数も少なくないこと

 

③妻は,未成年者らの通園する幼稚園の行事への参加に消極的であること,また,親権者であるにもかかわらず保育料の支払いも行っていないこと

 

④妻に監護補助者が存在せず,夫と対比して未成年者らの監護養育に不安がある(両親を含めた夫と妻との話し合いにおいて,妻以外が妻が未成年者らの親権者となることに反対したことからも,その監護能力に不安があることが窺える。)こと

 

⑤未成年者らの親権者が妻とされた経緯をみても,未成年者らの親権者となることを主張する妻に夫が譲歩する形となったが,他方で妻の住居や昼の仕事が決まり,生活が安定するまで未成年者らを監護することとなり現在に至っているので,必ずしも妻に監護能力があることを認めて親権者が指定されたわけではないこと

 

⑥妻が養育に手が掛かる幼児がいながら婚姻期間中に男性チーフと不貞行為を行っており,未成年者らに対する監護意思ないし監護適格を疑わせるものであることが認められる。

 

そうすると,未成年者Cが5歳,同Dが4歳と若年で,母性の存在が必要であること,不動産会社への再就職が決まり,一定の収入も見込まれることを併せ考慮しても,未成年者らの利益のためには,親権者を妻から夫に変更することが必要であると認められる。

 


 

※本記事は、北村亮典氏監修「相続・離婚法律相談」掲載の記事を転載・再作成したものです。

 

 

北村 亮典

こすぎ法律事務所 弁護士

 

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