離婚時、慰謝料とともにトラブルに発展しやすい「子どもの親権」問題。今回は実例を基に、離婚時一度届け出た親権者を、あとから変更できるのか解説します。

 


福岡高等裁判所平成27年1月30日決定(抜粋)

 

(原文を、夫:夫 妻:妻と変更しています)

 

1.当裁判所は,原審判と異なり,未成年者らの親権者を妻から夫に変更することが相当であると判断する。

 

2.認定事実当審及び原審記録並びに平成26年(家イ)第12号及び同第13号親権者変更調停申立事件記録によれば,次の事実が認められる。

 

(1)婚姻後離婚に至るまでの経緯

ア.妻は,平成12年×月×日,前夫と婚姻し,2人の子をもうけたが,平成18年×月×日に離婚し,上記子らの親権者は前夫とされた。

 

イ.夫と妻は,平成20年×月×日に婚姻し,平成21年×月×日に長男未成年者C,平成22年×月×日に長女未成年者Dをもうけた。

 

ウ.妻は,平成23年×月頃から,夜間,飲食店等でアルバイトをするようになり,1週間に2,3回以上,朝帰りをするようになった。また,妻は,夫の留守中にアルバイト先の男性チーフ(以下「男性チーフ」という。)を自宅に泊めるなどし,平成25年×月上旬に男性チーフと肉体関係を持ち,妊娠したので,同年×月中旬に産婦人科病院で人工中絶手術を受けた。

 

エ 夫と妻の婚姻中の生活は,前記のとおり妻は夜間飲食店等でアルバイトをしていたことから,夫が仕事を終えて夕方帰宅するのと入れ替わりに,妻が食事の準備をして夜出かけて朝方帰宅する状況であった。そして,妻が出かけた後,夫は未成年者らを入浴させて,寝かしつける等していた。

 

オ.夫と妻は離婚に向けて話し合い,未成年者らの親権について対立したものの,夫は,平成25年×月×日,未成年者らの親権者を妻とすることを承諾した。しかし,その後,妻が夫との約束に反して男性チーフと交際していることがわかったので,同月×日,離婚不受理届を市役所に提出し,同月×日には,妻に対し,未成年者らの親権は渡せないと告げた。これに対し,妻は,包丁を自己の手首に突き付け,そのようなことを言うと死ぬと述べる等して,未成年者らの親権について争った。

 

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