本記事は、2016年1月29日刊行の書籍『「ワケあり物件」超高値売却法』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

売れないまま固定資産税を支払い続ける「恐ろしさ」

その理由はいくつか考えられます。

 

第一に、もったいない(MOTTAINAI)精神です。他人から見てどんなにぼろぼろの物件であっても、オーナーさんは「まだ使える」と思うものです。ご自分で使われるのであれば、たしかに「まだ使える」のかもしれませんが、商品としてお客様に提供するのであれば「まだ使える」なんてものではありません。

 

不動産屋をやっていると、しばしば、これをお客様に見せてもいいのだろうかというレベルの物件に出くわします。もったいないという気持ちはわかりますが、売却を考えるのであれば、最低限、商品としての体裁は整えるべきです。

 

第二に、解体して更地にしてしまうと、固定資産税が6倍になるので嫌だという地主さんも多いです。それはたしかにそのとおりです。

 

とはいえ、何のために解体するのかを考えてみてください。更地にしても、それですぐに売れるのであれば、固定資産税を払う必要はありません。むしろ、更地の6分の1とはいえ、何年間も売れないままに固定資産税を支払い続けるほうがバカバカしいというものです。

 

それに、2014年に「空き家対策特別措置法」が成立してからというもの、老朽化して使用に耐えない空き家は、実質的に家ではないということで、固定資産税の軽減措置が認められないことになりました。つまり、論理的にはすでに破綻しているのです。

 

第三に、解体費用を出すのが嫌だという地主さんもいらっしゃいます。たしかに小さい家でも何十万円、大きいアパートであれば百万円以上の解体費用がかかりますから、その出費を惜しむ気持ちもわからないではありません。

 

しかし、繰り返しになりますが、何年間も売れないまま固定資産税を支払い続けるくらいなら、更地にしてさっさと売却したほうが、長い目で見ればメリットが大きいでしょう。

 

特に、都心部の古くなった収益物件などは、収益物件としての価値よりも、更地の土地としての価値のほうが高いこともあります。地価の高い地域であれば、物件よりも土地そのものを欲しがる人のほうが多いのです。

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    本連載は、2016年1月29日刊行の書籍『「ワケあり物件」超高値売却法』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

    「ワケあり物件」超高値売却法

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