本記事では、嫁姑の関係が相続に影響してくるケースを見てみましょう。読者の皆さんは、きっと嫁姑の関係なんて、相続に関係ないだろうと考えていらっしゃると思います。ところが、子供のいない夫婦が増えた今日、それが大問題となるのです。 ※本記事は、青山東京法律事務所の代表弁護士・植田統氏の書籍 『きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備 』(KADOKAWA)より一部を抜粋したものです。

二郎さんの預金は1500万円。姑の取り分はなんと…

由美子さんが「証明と言われても、ありません。うちは、住宅ローンは二郎が全部払う。その代わり、生活費は私が出すという役割分担でやってきたんです」と答えると、弁護士さんは、「そうなると、家はやっぱり二郎さんのものということになりますね。家についても、3分の1の権利はお母様に行ってしまいます。預金もそうなりますよ」と言います。

 

さらに、弁護士さんは付け加えて「勿論3分の1というのは、相続財産の3分の1ということなので、あなたが家を相続し、お母様に預金を多めに渡してもいいのです。結果、3分の1がお母様に行けばいいのです。ただ、お母様が納得されるという条件付きです」と言いました。

 

由美子さんはショックを受け、家に帰って、二郎さんと自分の通帳の残高を調べることにしました。すると、二郎さんの預金は1500万円。二郎さんは、退職金で住宅ローンの残債を払い、定年退職してからの6年間ゴルフ三昧の生活を送っていたので、意外に預金が少なかったのです。

 

それから、由美子さんは、自宅のだいたいの価格も調べてみることにしました。路線価をインターネットで調べてみると、1平方メートルあたり30万円。120平方メートルの土地だから、3600万円の価値があるということがわかりました。

 

それから、家については、固定資産税の納付書を見ると、固定資産税評価額というのがあって、900万円と書いてありました。

 

二郎さんの遺産を合計すると、合計4500万円の自宅と1500万円の預金で6000万円。これをお母さんに3分の1分けるとなると、2000万円分をお母さんに渡さなければなりません。

 

もし自宅に1人で住み続けるなら、二郎さんの預金だけでなく、自分の預金からも出して、お母さんに500万円あげなければいけないのかと思うと気が重くなりました。

 

そして、四十九日の日。葉子さんが田舎から朝一番の飛行機でやってきました。法要を済ませ、親戚一同との会食を日本料理のお店で済ませたのが、午後2時。それから、由美子さんと葉子さんは、ホテルの喫茶室で相続の話をすることになりました。

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きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備

きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備

植田 統

KADOKAWA

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