本記事では、嫁姑の関係が相続に影響してくるケースを見てみましょう。読者の皆さんは、きっと嫁姑の関係なんて、相続に関係ないだろうと考えていらっしゃると思います。ところが、子供のいない夫婦が増えた今日、それが大問題となるのです。 ※本記事は、青山東京法律事務所の代表弁護士・植田統氏の書籍 『きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備 』(KADOKAWA)より一部を抜粋したものです。

「穏やかに老後を過ごそう」ところが突然の事態が…

ところが、二郎さんが突然心筋梗塞で亡くなってしまいました。まだ、66歳でしたが、脂っこいものが好きで、コレステロール値が高かったことがたたったようです。由美子さんは悲しみに打ちひしがれながらも、何とか喪主として葬式を終えました。

 

早くも四十九日の法要の時期になり、また田舎から葉子さんに出てきてもらわなければなりません。

 

そこで、由美子さんが葉子さんに電話を入れると、葉子さんは、「わかりました。朝一番の飛行機で行きますから、時間は少し遅めにしてね。それから、法要の後、少し時間を取ってちょうだい。相続の件で相談したいから」と言ってきました。

 

由美子さんは、「相続のことって何だろう」と思いました。当然、二郎さんの遺産は全部自分が相続するのだろうと思っていたのです。

 

でも、由美子さんは、葉子さんにはっきりと「相続の件」と言われたのが引っかかって、知り合いの弁護士さんに相談してみることにしました。

 

3日後にアポを入れて弁護士事務所を訪ねて、自分の家族関係の説明を始めました。弁護士さんから「そうすると、あなた方ご夫婦には、お子さんが無いのですね。そして、二郎さんのお母さんは生きておられるのですね」と確認されたので、由美子さんは「その通りです」と答えました。

 

次に、弁護士さんは、「二郎さんは、何か遺言書のようなものを書いたことはありませんか」と尋ねてきました。由美子さんは、「何分まだ66歳だったので、遺言書など考えたこともなく、何も準備していません」と答えます。

 

すると、弁護士さんは、「となると、お母様の言うことが正しいですね。二郎さんの遺産は、あなたが3分の2、お母様が3分の1を相続することになります」と言ってきます。

 

由美子さんはビックリして、「そうすると、今住んでいる家も手放さなければいけなくなるんですか。家は二郎名義になっているんですが、実は私のお金もいくらか入っているんです。どうしたらいいのでしょうか」と尋ねると、弁護士さんは「あなたのお金が入っているということを、何か証明する方法はありますか」と聞いてきます。

次ページ二郎さんの預金は1500万円。姑の取り分はなんと…
きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備

きれいに死ぬための相続の話をしよう 残される家族が困らないために必要な準備

植田 統

KADOKAWA

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