事前に準備をしていても、トラブルに発展してしまうことケースが多い「遺産分割」。今回は実例を基に、一度遺産分割協議を終えたあと、借金の発覚を理由に相続放棄に変更できるのか、解説します。

 

まず、相続開始から3ヵ月経過した場合の相続放棄の申述については、

 

「三か月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続をとる必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信したためであり、かつそのように信じるにつき相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識しうべきときから起算すべきものと解するのが相当である。」

 

として、例外的に、相続開始から3ヵ月経過後であっても相続放棄が可能な場合があることを示しました。

 

また、遺産分割協議成立後でも相続放棄が可能かどうかという点については、遺産分割協議が錯誤で無効になると評価されるものであったならば、相続の承認の効果も生じないと解されるので、なお相続放棄が可能と解釈できる場合があると判断しました。

 

「抗告人(筆者注:相続放棄を主張する相続人)らは、他の共同相続人との間で本件遺産分割協議をしており、右協議は、抗告人らが相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産に対して有する相続分を処分したもので、相続財産の処分行為と評価することができ、法定単純承認事由に該当するというべきである。

 

しかし、抗告人らが前記多額の相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、抗告人らが相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記のとおり被相続人と抗告人らの生活状況、Bら他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。

 

そうすると、本件申述を受理すべきか否かは、前記相続債務の有無及び金額、右相続債務についての抗告人らの認識、本件遺産分割協議の際の相続人の話合の内容等の諸般の事情につき、更に事実調査を遂げた上で判断すべきである」

 

相続放棄は、冒頭で述べたように、期間制限など厳しい要件がありますが、これら要件を満たさなかったとしても、例外的に認められた裁判例もあります。もし問題が生じていたとしても諦めずに早めに専門家に相談してその可否を判断してもらうことが重要です。

 

※本記事は、北村亮典氏監修「相続・離婚法律相談」掲載の記事を転載・再作成したものです。

 

 

北村 亮典

こすぎ法律事務所 弁護士

 

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