離婚したいと意思表示しても、配偶者が離婚に応じてくれないというケースは少なくありません。今回は実例を基に、訴訟時にどの程度の別居期間があれば離婚が認められる可能性があるのか、見ていきましょう。

 

もっとも、敢えていえば、「別居期間3〜5年」というのが一つの目安になるのではないかと考えられます。著者が以前経験したケースで担当していた裁判官は「別居期間が3年あれば離婚を認める」といっていました。

「意志の強さ」も考慮される!?

また、別居期間だけでなく、

 

・離婚を求める側の離婚意思の強さ

・離婚を拒絶している側の復縁意思の強さ

 

も考慮されています。

 

たとえば、別居期間中に、離婚を拒絶している側が、復縁のためにどのような働きかけや言動をしていたかという点が裁判官に考慮されているという傾向があります。その他、結婚してから別居するまでの間の同居期間の長さ、というのも考慮される場合があります。

 

この点について、一つの参考事例として、東京高等裁判所平成28年5月25日判決の事例があります。妻が別居して、夫に離婚訴訟を起こした、というものです。

 

第一審の地方裁判所の判決は、別居期間が3年5カ月だったことについて、

 

・同居期間が10年間であるのに対して別居期間は約3年5カ月と短い

・夫は妻との修復を強く望み、従前の言動を真摯に反省し、時間をかけて関係改善を考えている

 

などと認定して、妻からの離婚請求を棄却しました。この判決に対して、妻が高等裁判所に控訴し、控訴審の終結時には別居期間がさらに延びて4年10カ月あまりとなっていました。

 

控訴審の判決は、

 

「別居期間の長さは,それ自体として,控訴人と被控訴人との婚姻関係の破綻を基礎づける事情といえる。」

 

として、別居期間が長期に渡っていることを認めました。

 

加えて、

 

「夫が,婚姻関係の修復に向けた具体的な行動ないし努力をした形跡はうかがわれず,かえって,別件婚費分担審判により命じられた婚姻費用分担金の支払を十分にしないなど,被控訴人が婚姻関係の修復に向けた意思を有していることに疑念を抱かせるような事情を認めることができる」

 

と認定しました。

 

そして結論として、

 

「別居期間が長期に及んでおり,その間,夫により修復に向けた具体的な働き掛けがあったことがうかがわれない上,妻の離婚意思は強固であり,夫の修復意思が強いものであるとはいい難いことからすると,夫婦の婚姻関係は,既に破綻しており回復の見込みがないと認めるべきである」

 

と述べて、妻からの離婚請求を認めました。

 

先程述べた通り、最低どの程度の別居期間があれば離婚が認められるかという基準は存在しないため、具体的な判断に悩むケースも多いですが、この事例は一つの判断基準として参考になります。

 

※本記事は、北村亮典氏監修「相続・離婚法律相談」掲載の記事を転載・再作成したものです。

 

 

北村 亮典

こすぎ法律事務所 弁護士

 

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