今回は、相続税申告を数百件経験した相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の戸﨑貴之税理士が、相続の専門家として「デジタル遺品」について語ります。

相続時も慌てないように事前準備を

相続発生から10カ月で遺産分割協議、相続税の申告、納付を行うのは非常に大変な作業となります。そのなかでも「資料収集」という作業は、膨大な書類の中から情報を整理する必要があります。この金融機関からの通知があるので口座があるかも知れない、通帳やカード明細から保険料の支払いがあるから契約があるかも知れないといった地道な作業が必要です。

 

ペーパレス化が進み、生前において故人との関係が希薄の場合、その痕跡が見えないことにより、情報収集というのは以前よりも難しくなってしまいます。

 

それではそのような事態にならないようにどうするべきでしょうか。

 

相続発生前であれば、デジタルで資産管理している場合には、元気なうちに、デジタル終活を進めましょう。

 

PCやスマホのオンライン上の財産情報、SNSアカウント、パスワードを書面で残しておきましょう。

 

たとえば、遺言書という手段もありますが、難しい場合には、エンディングノートや紙1枚で構いませんので、デジタル資産の情報を集約し、貸金庫や自宅の金庫等の安心できるところに管理することがおすすめです。

 

一方、生前に対策を行っていない方はどうでしょうか。

 

こちらは自宅にある郵送物等の書類から地道な発掘作業になってしまいます。金融機関の相続手続きとは異なり、相続人の依頼であっても現在はスマホのキャリアは故人の情報開示体制が整っていません。情報がまったくわからないと、所有していそうな金融機関に口座照会を繰り返すという大変な作業が必要になるかもしれません。

 

最近では、デジタル遺品整理サービスも増えてきました。費用面では、数万円から複雑な内容によっては数十万円かかるケースもありますが、手続きの難しさや労力面も勘案し、そのような選択肢があることも知っておきましょう。

 

■まとめ

デジタル遺品は、財産以外にも様々なSNSサービスやサブスクリプションサービスもあります。提供会社は、故人の死亡を知らず、放置していると契約が継続し、料金の支払義務が生じてしまうケースも考えられます。

 

このように、デジタル遺産は、非常に複雑曖昧なものであり、様々な問題が生じる可能性があります。

 

相続では、デジタル遺産に限らず、生前準備の程度で相続発生後の負担が変わってきます。申告の有無にかかわらず、相続手続きは必ず直面する問題になりますので、生前における事前準備や、家族間でのコミュニケーションがポイントになります。ソーシャルディスタンスは必要ですが、情報共有は密に行っていきましょう。

 

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