※本記事の情報は、すべて『相続税専門税理士が教える 相続税の税務調査完全対応マニュアル』刊行当時のものです。最新の内容には対応してない場合がございます。予めご了承ください。

実は調査官にも一般企業のような「ノルマ」がある…

国家公務員である税務調査官ですが、実は調査官にもノルマがあります。税務調査を何件行ったかという「調査件数」のノルマです。一般的に、相続税の税務調査を担う資産課税部門の場合、ノルマは15~20件といわれています。

 

ただ、すでに述べたように、調査件数には地域差があるため、実際のノルマは各税務署で違うようです。他の税目に比べると相続税の税務調査のノルマ件数は少ないのですが、それは調査1件あたりにかかる時間が比較的長いためです。

 

年15~20件といわれると少なく感じるかもしれませんが、確定申告時期や年末、年度末は調査が行えないことに加えて、相続税の税務調査には、土地評価などの複雑な要素が多いため、決して楽なノルマではないようです。

 

最近では、経験者不足や人手不足の影響で、ノルマの数はさらに下がっているらしいです。もちろん国税庁が表立って「ノルマ」の存在を公言しているわけではありませんし、別にノルマに達しなかったからといって罰則があるわけでもありません。ただ、出世には大きくかかわってくるようです。

 

また、納税者にいくら追徴課税できたかを、税務署内では「増差」(増減差額の略)といいますが、この増差税額にノルマはありません。なぜ増差税額にノルマがないのかというと、金額にノルマを課してしまうと、調査官がノルマを果たすために「重加算税」のような重い追徴課税を、相続人に無理やり課してしまうリスクがあるからです。

 

ノルマではないものの当然、人事考課の参考にはされるため、出世を望む税務職員のほとんどは、この増差税額を非常に気にしているそうです。

 

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