両親と独身の姉、そして自分の家族とにぎやかに暮らしてきた広い家。時は流れ、両親と姉は亡くなりましたが、娘の結婚が決まり、二世帯住宅の計画が持ち上がりました。娘の夢を実現すべく奔走しますが、売却予定の土地には、亡姉の名義が残っており、亡き兄の子たちと遺産分割協議が必要となりました。しかし、兄嫁と甥たちの対応は冷たく…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

遺言書を準備できなかったことが悔やまれる

片岡家の親族に確執があり、長男が亡くなって以降疎遠という事情を考えれば、長女の遺言書は不可欠だったといえます。

 

 

その後、弁護士を介した交渉も決裂してしまいました。結局、片岡さんは自宅を売却して、相続人間で法定割合通り分けることとなりました。

 

片岡さん夫婦と娘さんが思い描いていた二世帯住宅の建設はかなわず、別の場所へ転居することになりました。

 

今回の片岡さんの姉のように、配偶者も子どももない方の場合、相続人は親、親が亡くなっている場合は兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子が代襲相続人となります。

 

事情があって疎遠な関係になっているなら、話し合いができないことも想定されるため、遺言書は必須です。遺言書があれば、過去の恨みの感情を引き出すこともなく、さらに関係がこじれるといった事態も避けられるでしょう。なお、兄弟姉妹には遺留分侵害の請求権はありません。

 

今回のケースは、生前に適切なアドバイスをする人がいなかったことが悔やまれます。

 

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子

株式会社夢相続代表取締役

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

 

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    本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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