親の面倒を看ることを条件に、自宅3階部分を長男夫婦名義とした実家ですが、妻の母親が倒れたことがきっかけで別居することに…。ところが、次女が60代で離婚。母の面倒を看るために同居し、いずれは実家がほしいとの申し出に、長女は無関心も、妻の事情で家を出ている長男は納得できません。きょうだい3人で不満なく財産を分割するにはどんな方法があるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

 

 

①法定相続分通り、不動産を分ける場合

3人とも、持分3分の1の共有名義となります(土地、建物2階)

 

②次女が相続する場合

次女が持分1/1。ただし、長女と長男には遺留分が発生します(各1/6、833万円)。

 

③相談者である長男が相続した場合

②と同様、長男が持分1/1。ただし、長女と次女には遺留分が発生します(各1/6、833万円)。

 

筆者が着目したのは次の2点です。

 

①平井さん名義の3階は相続に無関係である点

3階はすでに平井さんの名義になっていて、相続が発生しても影響がない状態です。そのため、相談者である長男以外が相続すると、建物全体として考えたとき、共有名義と同じようになってしまいます。また、土地と建物の名義が同一でなくなるので、売却の際に手続きが煩雑となり、買い手自体が見つかりにくい可能性があります。

 

②収益が見込める不動産である

1階は貸駐車場として、現在100%稼働の状態です。また、平井さん夫婦の所有である3階も現在は賃貸中です。合計で、年間300万円超の収益があります。満室になっていることから、立地的に、2階も賃貸需要が見込める物件と考えます。

 

以上の2点から、平井さんが単独名義で相続し、相続時点で現金約3,300万円を所有しているなら、姉2人に約1,666万円ずつ支払い(代償分割)、そうでないならば、1、2、3階の賃料を分配する方法を提案しました。

 

平井さんは、筆者の提案について、

 

「納得しました。前向きに次女と話し、仲良くやっていきたいです」

「もうすぐ私は定年なので、退職したら母親のもとに頻繁に通い、これまでできなかった分面倒を看たいです」

と気持ちを語られました。来所されたときの険しい面持ちはすでになく、柔和な表情が印象的でした。

 

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

曽根 惠子

株式会社夢相続代表取締役

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

 

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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