本記事では、自身の死後の事務作業を委託することのできる「死後事務委任契約」について取り上げます。*本記事は、佐野明彦氏の著作『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』(幻冬舎MC)から抜粋、再編集したものです

細かくデジタルデータの処理を指示・依頼しておく

確実を期すためには、死後事務委任契約にデジタルデータの処理や利用していたサービス全般への対応を依頼しておきましょう。

 

【図版】デジタルデータは死後事務委任契約で消去

【依頼する事柄の例】

 

①メール
 プロバイダメール、フリーメールともにアカウントとパスワードを送っておき、データの消去とアカウントの消去、プロバイダ契約の解除などを行ってもらう。また死亡したことをメールで知らせたい人がいる場合は、その旨を伝えておく

 

②社長が運営するサイト
 閉鎖する場合は、利用者への通知やサイトの消去、サービス提供会社への連絡と契約解除。発信する情報を購読する読者がいる場合は、契約の解除と代金の返金や精算をしてもらう

 

③ネット通販
 利用しているネット通販のIDとパスワードを送っておき、退会や会員情報の削除、購入履歴の抹消などをしてもらう

 

④SNS
 アカウントを送っておき、退会手続きをしてもらう。交流のあった人にメッセージを送りたい時には、その旨も依頼する

 

 

佐野 明彦

新月税理士法人 代表社員

 

本連載は、2015年10月27日刊行の書籍『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

佐野 明彦

幻冬舎メディアコンサルティング

どんな男性も妻や家族に隠し続けていることの一つや二つはあるものです。妻からの理解が得にくいと思って秘密にしている趣味、誰にも存在を教えていない預金口座や現金、借金、あるいは愛人や隠し子、さらには彼らが住んでいる…

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