3姉妹を嫁がせ、夫との思い出の家で悠々自適の老後を送っていた女性ですが、広い敷地が不動産会社の注目を集め、アパート建設を勧める会社が日参。なかには設計図や事業計画書を用意するところまで…。一体どうすればいいのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

「孫を養子に…」は簡単ではない

今回の場合、アパートの話はさておき、相続人は娘のみで全員嫁いでおり、実家を継ぐ人が決まらない、お墓を守る人が決まらないことが問題でした。

 

 

もしこの状況下でS藤さんに介護が必要になったら、必然的に近居の次女が介護を行うことになるでしょう。しかし、介護した人もしない人も、相続権に違いはありません。そのため、親が相続対策を取らずに現状を放置すれば、次女が不公平感を募らせ、姉妹間のトラブルになる可能性も考えられます。

 

S藤さんが口にしたように、孫を養子にすれば節税対策になります。基礎控除が増えるほか、当然孫も遺産相続できますが、ほかの相続人と感情論に発展するリスクもあり、また、孫自身も名字が変わるなどの影響を受けるため、慎重な判断が必要です。

 

 

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

曽根 惠子

株式会社夢相続代表取締役

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

 

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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