これからシニアライフを楽しもうという段になって、後妻が突然死。実子がないため、後妻のきょうだいが相続にかかわり大事に…。面倒事に懲りた夫が懸念するのは、失踪したままの長男のことでした。自分にもしものことがあったら、同居の次男家族に面倒が及ぶ可能性が高いためです。一体どうしたらいいのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに解説します。

行方不明者がいる場合、遺産分割協議も面倒なことに…

失踪している長男は、音信不通となっていて連絡先もわかりませんが、状況はどうであれ、相続が発生した際には遺産分割協議が必要です。行方不明者がいると分割協議ができないため、相続人たちは困ってしまいます。

 

 

両親は、長男がいつか帰ってくるかもしれないと思ってずっと待ち続け、失踪宣告する決断ができませんでした。ひとり残った父親も、気持ちは変わりません。また、周囲も両親の気持ちを汲み、ベストな選択肢を探っていました。

 

上述したように、筆者がアドバイスしたのは、分割協議をしなくてもいいよう、ほかの相続人へ財産分与する内容の遺言書を作成しておくことでした。これにより、円滑な相続手続きが実現できます。また今後、長男が戻ってきた場合にも、遺言内容によって自分の遺留分が侵害されていることを知れば、遺留分減殺請求をすることができます。

 

 

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

曽根 惠子

株式会社夢相続代表取締役

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

 

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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