東京都在住の清子さんは、夫の遺産相続時に子どもたちがもめたことを教訓として、生前に公正証書遺言を作成しました。ところが清子さんの死後、長男は「こんな遺言は認めない」と激高。この「争族」の背景にあったのは、兄弟間の収入格差と怨恨(えんこん)でした。 ※本記事は、一般社団法人相続終活専門協会代表理事・江幡吉昭氏の書籍 『プロが教える  相続でモメないための本』(アスコム)より一部を抜粋したものです。

理屈の通じない親族がいたら…どう対応すべきか?

実は今回の「争族」は、わりとよくあるパターンなのです。一樹さんのように、ちょっと気性が激しく、理屈の通じない兄弟(もしくはその配偶者)がいると、どんなに準備万端でも「争族」は免れません。

 

執筆者登壇!<4/21(水)>無料WEBセミナー

コロナと相続で「モノ・カネ・家族」を失わない方法

親に「認知症の症状」…お金関係で困っているときはコチラ

 

しかし、こうした事態でさえも、遺言の書き方を工夫すれば、状況はいくらか「まし」にできるのです。

 

■争族を避ける対策② 遺言執行者を定め・付言事項を加える

 

通常であれば、遺言を作成することで、「争族」の多くを未然に防ぐことができます。しかし、今回のケースのように会話の成立しない親族がいて、もめることが事前に予想される場合、公正証書という形での遺言作成はもちろん、遺言の内容についても、遺言とは異なる遺産分割を禁じる旨を明確に書くなどの対策が必要になります。

 

例えば、遺言内容が確実に実現されるように弁護士を遺言執行者として指定しておくなど、できるだけトラブルを予防することが賢明です。

 

なお、これは遺言の効力を強める意味とは異なりますが、「被相続人がなぜ遺言に書いたような相続割合を妥当と考えるに至ったのか」という理由を付言事項としてあわせて遺言に書いておくと、いくらかトラブルを回避できます。あなたの言葉が、相続割合の少ない相続人の理解を促すからです。

 

例えば「あなたは前回の相続で他の人よりも多くの相続財産を得たはずだから今回は我慢してね」といった具合に、遺言の相続割合は適正であることを主張しておくのです。

 

ちなみに今回のケースは、生前贈与や譲渡といった手法を使い、適正な取引価格とエビデンスを遺しながら、資産を早めに移転しておけば、「争族」は避けられたかもしれません。

 

理屈の通じない人が相手だと、たとえ法律があってももめごとは避けられません。そのような場合は「先に(生きているうちに)渡すことで遺産を減らしておく」という手も考えてみてください。

 

 

【争族を避けるポイント】

① 法律の定める方式に従って遺言を書く

② 遺言とは異なる遺産分割を禁じる旨を明確に記載する

③ 遺言に付言事項を記載し、相続人が遺言内容の理由を理解できるように努める

④ 弁護士を遺言執行者に指定しておく

 

執筆者登壇!<4/21(水)>無料WEBセミナー

コロナと相続で「モノ・カネ・家族」を失わない方法

親に「認知症の症状」…お金関係で困っているときはコチラ

 

江幡 吉昭

一般社団法人相続終活専門協会 代表理事

 

あなたにオススメのセミナー

    プロが教える 相続でモメないための本

    プロが教える 相続でモメないための本

    江幡 吉昭

    アスコム

    「財産が少ない」「家族はみんな仲がいい」 実は、こんな人ほど相続争いの当事者になりやすい。3000件の相続を手がけたプロが教える、相続をスムーズに進めるためのノウハウが満載。相続初心者のための相続のイロハも併せて…

    人気記事ランキング

    • デイリー
    • 週間
    • 月間

    メルマガ会員登録者の
    ご案内

    メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

    メルマガ登録
    TOPへ