日本では年間約130万人の方が亡くなっています。つまり相続税の課税対象になろうが、なかろうが、130万通りの相続が発生しているのです。お金が絡むと、人はとんでもない行動にでるもの。トラブルに巻き込まれないためにも、実際のトラブル事例から対策を学ぶことが大切です。今回は、編集部に届いた事例のなかから、不動産にまつわる相続トラブル事例をご紹介。円満相続税理士法人の橘慶太税理士に解説いただきました。

解説:不動産を相続する、という遺言書だけでは不十分

A美さんは法定相続人ではありません。相続人でない人に対して「相続させる」ことは法律上できないので、正しくは「遺贈する」といいます。

 

さて、今回、祖母は遺言書を残していますが、その遺言書に「A美に不動産及び家財一式を遺贈する」と書かれていれば、家財もA美さんの物なので間違いなく窃盗になります。しかし「A美に不動産を遺贈する」としか書かれていない場合、Bさんが「家財は相続人が相続するべきだ」と主張すれば、A美の物ではなく、相続人の話し合いで分け方を決めることになります。

 

また祖母の残した不動産の評価次第によっては、相続税の申告が必要になったかもしれません。その場合、家財の評価額も算出し、相続税の計算に含めなければいけませんが、一般的に、使い古した家財に市場価値はほとんどないので、家財一式3万~5万円で申告することが多いようです。

 

しかし相続開始直前に購入している場合には、クレジットカードなどの履歴から購入金額が追えるので、きちんと家財の金額も算定したうえで申告しないと、税務署から指摘される可能性はゼロではありません。

 

そもそも、今回Bさんは勝手にA美さんの家に侵入しました。弁護士の専門分野ではありますが、身内であっても住居侵入罪が適用されるのではないかと思います。

 

 

【解説者が「土地の相続税評価額の計算方法」について動画で解説】

 

橘慶太
円満相続税理士法人

 

 

※本記事は、編集部に届いた相続に関する経験談をもとに構成しています。個人情報保護の観点で、家族構成や居住地などを変えています。

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