日本には「知らぬが仏」という言葉がある通り、秘密にすることによって穏便に事を済ませようとする文化がありますが、相続が発生すると状況は一変します。隠しごとが原因で、家族がお金の問題や人間関係のトラブルにいきなり直面することになるのです。隠しごとの処理はひとりで悶々と考えていてもどうしようもありません。本記事では、自身の死後の事務作業を委託することのできる「死後事務委任契約」について取り上げます。

 

なお、デジタルデータの相続については、まだ法律的な整備が進んでいませんので、税務的に曖昧な面もあります。たとえば、個人が運営するサイトの中にはアフィリエイトなど広告収入などで大きな利益を上げているものもあります。

 

こういったサイトから得た収入も相続の評価が必要となるでしょう。ただ、実際の相続税額がどういったものになるのかはケースバイケースで判断されていますので、詳しくは税理士に相談するとよいでしょう。

ソフトなどで、ある程度のデータは消去可能だが?

一方、存在を隠したいデータについては、生前にかなり頑張って手配をしておく必要があります。デジタルデータは、データを消去してくれるソフトを導入することで、ある程度対応することが可能です。

 

たとえば、特定の状況になると指定されたファイルを消すよう設定しておけるソフトを利用するのもよいでしょう。一定期間使用がない場合には、隠したいデータを自動的に消してくれるというものです。

 

スマートフォンやクラウドサービスについても、同等なサービスがあるようです。その他、近年、死亡時のことを考慮した新しいサービスが少しずつ登場しています。利用を検討してみてもよいでしょう。

 

アカウントを無効化できれば、フリーメールを誰かに見られたり、写真などのデータにアクセスされたりすることもなくなります。また、死亡時にはデータを処分できる人にメールを送るよう顧問税理士などに依頼しておけば安心です。

故人のデジタルデータの完全消去は不可能に近い!?

ソフトや各事業者のサービスに頼るのもよいですが、確実性という面ではやはり少し不安が残ります。パソコンのハードディスクに入っているデータは、消したつもりでも特別な手順を踏むとかなり高い確率で復元できます。

 

完全に消去するには物理的に破壊しなければダメと言われており、もし遺族が本気でデータを見たいと考えるようだと、こういったソフトのもたらす安心感はそれほど高くありません。

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妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

佐野 明彦

幻冬舎メディアコンサルティング

どんな男性も妻や家族に隠し続けていることの一つや二つはあるものです。妻からの理解が得にくいと思って秘密にしている趣味、誰にも存在を教えていない預金口座や現金、借金、あるいは愛人や隠し子、さらには彼らが住んでいる…

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