日本では年間約130万人の方が亡くなっています。つまり相続税の課税対象になろうが、なかろうが、130万通りの相続が発生しているのです。お金が絡むと、人はとんでもない行動にでるもの。トラブルに巻き込まれないためにも、実際のトラブル事例から対策を学ぶことが大切です。今回は、編集部に届いた事例のなかから、介護に関連した相続トラブル事例をご紹介。円満相続税理士法人の橘慶太税理士に解説いただきました。

解説:介護にまつわる相続トラブルは多い

相続トラブルにはいくつかのパターンがありますが、そのなかのひとつが、介護をした人としなかった人の間で起こるトラブルです。特に事例のように、相続権のない人の介護負担が大きかった場合、相続が発生した場合に、「こんなに介護したのに!」とトラブルに発展するケースが多いのです。

 

そのようにならないためにも、有効なのが遺言書です。遺産の分け方はシンプルで、遺言書があれば、その遺言書通り分け、遺言書がなければ相続人全員で分け方を話し合って決めていきます。つまり、遺言書であれば、相続人でない人にも遺産を分けることができるわけです。

 

ここで注意が必要なのが「遺留分」です。簡単にいうと「残された家族の生活を保障するために、最低限の金額は相続できる権利」のことです。遺留分は、法定相続分の半分が認められています。

 

相続が発生し、遺言書の内容を確認したら、遺留分以下だった場合、遺留分が侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。これを遺留分侵害額の請求といい、その権利を遺留分侵害額請求権といいます。

 

また事例に出てきた、代襲相続と相続放棄についても、確認しておきましょう。

 

代襲相続とは、本来、遺産を相続するはずだった子どもが先に亡くなってしまっている場合、その相続する権利が孫に引き継がれることをいいます。

 

相続放棄は、相続開始日より3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出なければいけない手続きです。3ヵ月以内に申し出をしないと、相続することを承認したものと取り扱われますので注意が必要です。また遺産分割協議で「相続を放棄する」といえば、同じ結果になります。通常は、亡くなったに多額の借金があった場合などに使われることが多い手続きです。

 

 

【動画/筆者が「相続発生後のタイムスケジュール」について解説

橘慶太
円満相続税理士法人

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    ※本記事は、編集部に届いた相続に関する経験談をもとに構成しています。個人情報保護の観点で、家族構成や居住地などを変えています。

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