日本では年間約130万人の方が亡くなっています。つまり相続税の課税対象になろうが、なかろうが、130万通りの相続が発生しているのです。お金が絡むと、人はとんでもない行動にでるもの。トラブルに巻き込まれないためにも、実際のトラブル事例から対策を学ぶことが大切です。今回は、編集部に届いた事例のなかから、疎遠になった相続人に関連した相続問題をご紹介。円満相続税理士法人の橘慶太税理士に解説いただきました。

解説:遺産相続協議は法定相続人全員で進めるべき

遺産分割はとてもシンプルで、遺言書があればそれに則って行い、ない場合は、法定相続人が話し合い、分割方法を決めていきます。この遺産分割協議は、相続人全員で行わないといけません。

 

今回の事例では、このあと、長男と連絡が取れないからといって、勝手に遺産分割協議を進めることはおすすめしません。

 

遺産分割を請求する権利は、期間経過によって消滅しない、つまり時効という概念がないため、後々、相手から遺産分割協議を請求されたら、応じなければいけません。このようなことがあるので、一方的に遺産分割協議は進めるべきではないのです。

 

それでも、どうしても相続人が見つからない、連絡が取れない、ということはあります。そのような場合は、プロに相談するのが、解決までの一番の近道です。

 

【動画/筆者が「相続発生後のタイムスケジュール」について分かりやすく解説】

 

解説:橘慶太
円満相続税理士法人

 

 

※本記事は、編集部に届いた相続に関する経験談をもとに構成しています。個人情報保護の観点で、家族構成や居住地などを変えています。

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