年間約130万人の方が亡くなり、このうち相続税の課税対象になるのは1/10といわれています。しかし課税対象であろうが、なかろうが、1年で130万通りの相続が発生し、多くのトラブルが生じています。当事者にならないためには、実際のトラブル事例から対策を学ぶことが肝心です。今回は、相続人の父が遺した貯金通帳にまつわるトラブルを、円満相続税理士法人の橘慶太税理士に解説いただきました。

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長男「うちの(=長男の妻)に、会社の経理をまかせているだろ。そののりで、父さんの通帳の管理もまかせていたんだよ。そしたら、こんなことになってた」

 

次男・長女「はぁ!?」

 

母「ようは勝手に引き出して、使っていたのよ」

 

次男「なんだよ、それ! 家族とはいえ、犯罪なんじゃないの?」

 

長女「そうよ、泥棒と同じじゃない。何に使ったのよ、そんな大金!」

 

長男「実は借金があったらしく、その返済に充てたらしい」

 

次男「はぁ、なんだよそれ、家族とはいえ泥棒じゃないか!」

 

長女「そうよ、お兄ちゃん。そんな人とすぐに離婚して! じゃないと私、訴えるから!」

 

相続トラブルと離婚トラブルが同時に発生したAさん家族。長男は、浪費家の妻と離婚に向けて話し合っているといいます。

 

 

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