年間約130万人の方が亡くなり、このうち相続税の課税対象になるのは1/10といわれています。しかし課税対象であろうが、なかろうが、1年で130万通りの相続が発生し、多くのトラブルが生じています。当事者にならないためには、実際のトラブル事例から対策を学ぶことが肝心です。今回は、2人の姉と弟、そして弟の嫁を巻き込んだトラブルを、円満相続税理士法人の橘慶太税理士に解説いただきました。

平等な遺産分割が、必ずしも正解ではない

不公平な遺産相続はトラブルになりがちですが、平等の遺産相続が必ずしも正解だとはいえません。事例のように会社の株式まで平等に分けるのが正しいとは言えないのです。

 

遺産の分け方は非常にシンプルで、遺言書があればその通りに分け、遺言書がなければ、相続人全員で話し合って決めます。この遺産を分けるための話し合いを遺産分割協議といいますが、この遺産分割協議は、相続人が全員納得するまで終わりません。どうしても折り合いがつかない場合には、裁判によって分け方を決めていくことになります。

 

仲の良い家族なら話し合いはすぐに終わりますが、仲の悪い家族だと何年経っても話し合いは終わりません。そのような可能性があるので、万が一を見据えて、遺言書をつくっておくことをおすすめします。

 

事例の場合も、Aさんの父の相続のとき、株式はAさんや奥さんに、というような遺言書があれば、トラブルは防げたかもしれません。

 

また遺言書を作成する際に気を付けたいのが、「遺留分」です。遺留分とは、残された家族の生活を保障するために、最低限の金額は相続できる権利のことです。遺留分は、法制相続分の半分が認められています。「遺産のすべてを長男に」などという遺言書があっても、ほかの相続人は遺留分を主張でき、遺留分に達するまでの遺産の受け渡しなどを行います。

 

 

 

【動画/筆者が「遺留分」について分かりやすく解説】

 

橘慶太
円満相続税理士法人

 

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