不動産投資において、最大のリスクは「空室」ではなく「家賃滞納」であるといっても過言ではありません。本記事では、株式会社CFネッツ代表取締役兼CFネッツグループ最高責任者・倉橋隆行氏監修の書籍『賃貸トラブル解決のプロと弁護士がこっそり教える賃貸トラブル解決の手続と方法』(プラチナ出版)より一部を抜粋・編集し、実例とともに「賃貸トラブル」の予防策や解決法を具体的に解説します。

 

私がこの男性担当者へ、借主Tの現在の状況を説明しますと、男性担当者「状況はわかりました。緊急性が高いので、私がこれから借主Tの状況を見てきます。ちょっと待ってください」と室内へ入っていきます。私が玄関の外で20分ほど待っていますと、男性担当者が戻ってきまして「やっぱり、借主Tは入院の必要がありますね。強制執行は12月〇〇日ですよね。何とかします。任せてください」とても心強い返事が返ってきます。

 

それから1週間経って、私が男性担当者へ「借主Tの件、その後どうなりましたか?」と電話で確認しますと、男性担当者「ああ、あの方なら3日くらい前にもう〇〇病院へ入院させましたよ。」との回答。手際の良さに大変感心しました。

 

こうして無事、借主Tがこの建物からいなくなったため、早速執行官と執行補助業者へ、「あの建物の借主Tを入院させました。もうあの建物には住んでいませんので、強制執行ができます!」と電話連絡します。

 

すると、執行補助業者から「まだあの室内にはいろいろな家財が残っていて、たとえば小銭のようなお金とか、大切にしていたような写真にアルバム、あと、借主Tのお母さんの位牌もありましたので、そういったものは強制執行のときに処分できなくて、保管になる可能性が高いです。そうすると、さらに保管費用がかかってしまいますよ」との教え。こちらの執行補助業者は、当社と長年懇意にしているため、何かとアドバイスをいただけます。

 

「では、保管費用がかからないためにはどうすれば良いのでしょうか?」と聞くと、

「借主Tから、『室内に残されている動産をすべて放棄します』という動産放棄書に署名押印をもらって、それを執行官へ提出すれば大丈夫ですよ」と言われます。

「ちなみに、もし保管すると費用はいくらぐらいですか?」

「まあ、あの荷物だから、ざっと10万円くらいですかね」

 

保管費用が約10万円かかるとのことですが、恐らくこの借主T、今後、入院先でお亡くなりになる可能性が非常に高いです。失礼な話ではありますが、その借主Tの動産を、当社が10万円の費用をかけて保管するのはどうかと思い、借主Tから動産放棄書にサインをもらったほうが良いと判断しました。

 

先ほどの社会福祉士の男性担当者へ、借主Tの入院先を確認し、借主Tがいる病室を訪ねました。

 

病院のベッドの上で寝ている借主Tからは、さらに病状が悪化しているらしい様子が見て取れましたが、私は何とか借主Tの耳元で説明をして、動産放棄書にサインをもらいました。

 

こうしてようやく借主Tから動産放棄書にサインをもらいましたので、執行官へ提出し、12月〇〇日、無事に建物明渡の強制執行は完了しました。このときの強制執行調書は[図表4]のとおりです。

 

[図表4]強制執行調書

 

あとは、滞納家賃と強制執行費用を回収する必要があります。借主Tはもうこういう状況で、借主Tからの回収は困難なため、連帯保証人からの回収となります。

 

連帯保証人は、借主Tの元の勤務先の同僚で、60代男性です。私も、家賃滞納発生当初、連帯保証人へも請求していましたが、「連帯保証人になったのは、もう何年も前のことだから、俺には関係ない」「俺は、今はもう仕事もしていないから、支払う金などない」みたいなこと言って、支払を拒んでいたことを覚えています。ただし、そうはいっても、回収をしなければなりません。

 

連帯保証人は、現在年金暮らしで、賃貸マンション住まい、特に差し押さえるものは見当たりません。こういった場合、高圧的に請求しても支払ってもらえる可能性が低いため、請求対象者に対峙するのではなく、ともに寄り添って走る仲間=伴走型、「私はあなたの味方です。これから長いお付き合いになるのですから、一緒に、ともに協力していきましょう」という姿勢で接することを続けていけば、相手も次第に心を開いてくれます。

 

そのようにして、連帯保証人へ請求していますと、その後、連帯保証人から毎月3万円ずつの分割返済が始まり、約2年半かけて、無事に完済となりました。これも回収の方法の一つとして効果的です。

 

建物明渡請求と滞納家賃請求の民事訴訟をして、建物明渡の強制執行という基本的な流れでも、今回の借主Tのように、重病で動けない債務者の場合、建物明渡の強制執行はできません。そういったときは、役所の福祉事務所という公的な力を借りることが、スムーズな解決方法の一つとなります。また今回のようなケースに限らず、家賃滞納トラブルにおいては、積極的に、役所の支援を求めることをお勧めします。世間一般には認知されていない支援制度が多くあるからです。

賃貸トラブル解決のプロと弁護士がこっそり教える賃貸トラブル解決の手続と方法

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倉橋 隆行 上町 洋 片岡 雄介 世戸 孝司

プラチナ出版

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