将来の相続税を考慮し、節税に繋がる「生前贈与」の活用が広く知られるようになりました。しかし、やり方を間違えれば、贈与が認められず結果的に多く税金を払うというケースにもなりかねません。本記事では、相続・事業承継を専門とする税理士法人ブライト相続の天満亮税理士、竹下祐史税理士が、相続税と贈与税について説明します。

多少の贈与税を払っても「節税」に繋がる⁉

「1年に100万円くらいの贈与だったら、贈与税なんて関係ないんでしょう?」

 

という言葉をよく聞きます。

 

そうです。贈与税には、「年間110万円までの贈与であれば贈与税はかからない」という決まり事があります。110万円というのは、「暦年課税」贈与の贈与税の基礎控除額(非課税の枠)となります。

 

暦年課税贈与というのは、文字どおり、暦の上での1年間(毎年1月1日から12月31日まで)ごとに課税されるような贈与のことです。

 

1年間(1月1日から12月31日)で贈与を受けた財産の合計が110万円を超える場合には、翌年の3月15日までに、贈与税の申告書の提出と、贈与税の納付が必要となります。

 

贈与を受けた側の人が、その1年間に受けた贈与の金額の合計がいくらだったかで、贈与税の申告と納税が必要かどうかを判断します。あげた側の人がいくらあげたか、では判断しません。贈与税は、あくまでも贈与を受けた側が申告・納付するものです。

 

父方、母方の祖父から110万円ずつ財産を贈与された場合、贈与を受けた側の人からすると1年間で贈与を受けた金額は220万円となりますので、贈与税の申告と納付が必要となるわけです。贈与を受けたのが未成年者であっても贈与税は課税されます。親が贈与税の申告書を作成して、税務署に提出する必要があります。

 

非常に古典的ではありますが、この暦年課税贈与を活用した相続税の節税というのが、非常に効果的です。

 

例えば年間110万円の生前贈与を、毎年10年間続ければ1100万円、毎年20年間続ければ2200万円になります。相続人となる子が一人でも、その子の子(孫)にも生前贈与できますから、20年間で2200万円×2人=4400万円も生前贈与できます。自分が元気なうちに、税金を払わずに、これだけの財産を子・孫に移転することで、相続税の節税に非常に効果的です。

 

もっと踏み込んで言いますと、贈与税の非課税の枠(年間110万円)にこだわり過ぎる必要もありません。

 

将来かかるであろう相続税の税率を考えれば、多少の贈与税を払っても節税に繋がる、ということも充分に考えられます。効果的な生前贈与を検討するためには、まずは、将来かかるであろう相続税の試算が必要となります。

 

例えば、相続税の試算の結果、相続税の限界税率(その財産規模における最高税率)が30%の人がいたとします。この人が、例えば年間贈与額を400万円としたいと考えた場合、贈与税の税率はどれくらいでしょうか?

 

[図表1]

 

基礎控除の110万円が控除されるので、400万円-110万円=290万円が、課税される贈与額になります。これは「200万円以上400万円以下」になるので、贈与税は33.5万円です。

 

400万円に対して33.5万円では、平均税率は約8%(33.5万/400万)となります。

 

贈与をしないで400万円を持ったまま相続が発生していたら、この400万円に対して30%(120万円)も相続税を取られていたはずなので、それに比べれば贈与税33.5万円は安い税金で済んだ、ということになります。

 

[図表2]

 

相続で財産を渡した方が良いのか、それとも事前に生前贈与をした方が良いのか、判断は難しいと思いますので、税理士(相続専門)に相談して判断してもらいましょう。

「生前贈与」を早めに検討して実行すべき理由

暦年課税贈与で注意したいのが、3年という期間です。

 

相続税は原則、相続開始時における財産について課税されます。しかし、3年内に相続人に贈与した場合は、その金額を相続財産に組み込んで、相続税が計算されます。

 

例えば、毎年50万円ずつ3人の子に贈与していた場合、3年間で450万円を贈与した計算になります。

 

仮にこの人が死亡した際、(贈与をした後の)財産が1億円だった場合、通常であれば1億円に基礎控除で妻と子3人で3000万円+600万円×4=5400万円を引き、残り4600万円に対して相続税が課されることになります。

 

しかし3年内に合計で450万円の贈与があった場合、これを合算して相続税が計算されます。

 

相続財産は4600万円に贈与財産の450万円を足して5150万円として、贈与前と同じ相続税が発生する事になります。

 

相続人に対する3年内の贈与は、相続税の節税という観点からは意味がありません。これを生前贈与加算と言います。

 

生前対策は早めに、と言う大きな理由の一つが、この点です。残念ながら、人はいつ亡くなられるか分かりません。生前贈与をお考えであれば、早めに検討して実行しましょう。

 

しかし、孫など、法定相続人以外の方々に生前贈与をした場合は、相続開始前3年内であっても相続税の課税価格に含まれません。極端な話、死亡した当日に孫へお金を渡しても、贈与が有効となり、相続税の課税対象に入れる必要がありません。

 

「相続または遺贈により財産を取得したもの」が対象となる規定ですので、法定相続人でない孫や第三者は、相続開始前3年内に生前贈与された財産についての相続税を払わなくて良いということになります。

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