相続税調査についてよく知るためには、「最近の動向」をチェックしておくことが大切です。相続税やその税務調査の実態に詳しい、税理士の服部誠が解説します。

調査官は重加算税をかけたがる
税務調査を録音することはできるか?
5/19(日)>>>WEBセミナー

2:家族名義預貯金の実態の解明

(1)家族名義預金とは

 

家族名義預貯金とは、実質的に被相続人のものであるにもかかわらず、名義が子や孫などとなっている預貯金のことです。

 

最近の税務調査の傾向として、この家族名義預貯金の解明に重点が置かれています。実質的に被相続人の遺産と判断されれば、当然に課税財産の中に含まれることになるのです。

 

(2)名義預金と贈与の攻防

 

相続税の税務調査において、子や孫名義の預金通帳等が不自然な形で確認された場合、名義預金ではないかと指摘される可能性があります。

 

そのときに、たとえ「この財産は贈与されたものだ」と主張したとしても、そのことを証明し、納得してもらうのは困難です。

 

そもそも贈与とは、贈与者と受贈者の両者の意思が合致したときに初めて成立します。そのため、たとえ贈与者が「あげた」と思っても、受贈者が知らなければ、贈与は成立しません。

 

とくに、贈与契約書等のない口頭による贈与は、「贈与が履行されたとき=取得の時期」となるため、当事者の一方が死亡している相続発生後では証明できません。

 

実際の税務調査では、証明できない贈与は初めからなかったものと推認されます。その結果、名義預貯金と判断されることも往々にしてあるのです。

 

(3)名義預金と判断されないために

 

贈与があったと証明するために、あるいは名義預金と判断されないために、次のような対策を講じておきましょう。

 

① 証拠を残しておく

 

贈与契約書を作成し、その署名は当事者(贈与者と受贈者)の直筆で行います。現金などは、手渡しよりも銀行間の振込みで移動させた方がいいでしょう。

 

② 贈与税の申告をする

 

贈与税の申告・納税をするのは受贈者です。そのため、贈与税を申告しておけば、受贈者の贈与に関する認識が明確になり、「知らなかった」ということを未然に防げます。

 

③ 贈与財産は受贈者が管理する

 

通帳や印鑑は受贈者が管理しましょう。受贈者が複数いる場合には、印鑑は別々にして各々が管理します。贈与された預貯金を受贈者が自由に使用できる状況にしておくことが大切です。

 

\4/17開催・WEBセミナー/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の税務調査の実態と対処方法

本記事は、『税理士法人レガート』ホームページのコラムを抜粋、一部改変したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録