
前回は、法人保険の活用で可能となる「合法的な簿外資産」の形成について説明しました。今回は、個人保険の「法人保険への切り替え」で得られる税効果を紹介します。
法人保険なら、保険料を「法人の資産」から出せる
経営者の中には、自身の保障として個人向けの生命保険に加入している人も少なくありません。しかし、法人契約で生命保険に加入したほうが、より高い税効果を得られる場合があるのです。
例として、保険料5000万円の保険に加入する場合を考えてみましょう(以下の図表参照)。法人保険であれば、法人の資産から5000万円の保険料を直接出すことができるうえに、保険料の全額または一部を損金に算入できる場合があるので、その場合は法人税等の税効果の期待が持てます。
[図表]法人名義保険と個人名義保険との違い

「名義」を法人にすれば、全額を損金算入できる場合も
しかし、経営者個人の契約であればどうでしょうか。会社の資金から経営者へ役員報酬として5000万円支払い、経営者の手残りから保険料として納める方法が考えられます。ところがこの場合、報酬として支払われた5000万円から所得税などが差し引かれ、経営者の手取り額は大幅に減ります。
近年、所得税の税率は非常に高くなっています。経営者が役員報酬を5000万円もらった場合、所得税は最大約2750万円かかります。そうなると、保険料に回せる金額は実質的には約2250万円ということになります。
このような事態を防ぐために、法人を経営しているのであれば、法人契約で保険に加入することもおすすめです。それは医療保険やがん保険といった、一般的には個人で加入する保険にもいえる話です。
個人を名義とした保険では、支払う保険料の所得税における所得控除は年間で最大4万円、住民税の所得控除は年2.8万円にすぎません。ところが名義を法人とした場合、保険料が100万円だろうと1000万円だろうと、全額を損金に算入できる場合があります。