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せっかくの遺言書が無効になる「共同遺言」の落とし穴
2人以上の人が同じ遺言書で遺言することはできない特に仲の良い夫婦の場合には、共同で遺言を残すことを考えるかもしれません。そのような場合、「同じ内容であれば共同して一つの遺言書を書いてもよいのでは」と思いがちです。しかし、2人以上の人が同じ遺言書で遺言すること(共同遺言)は禁止されています(民法975条)。これを共同遺言の禁止といいますが、これに違反すると遺言書は無効になってしまいます。遺言は、本人の最終意思を尊重するという趣旨から、いつでも…
入居者が立ち退かないアパートを「高値」で売る方法
アパートを売却したいのに入居者が立ち退かない!?<事例6>被相続人が死亡し、その相続人は、一人息子のみという状況です。 相続財産の一つにはアパートがあり、立ち退きを条件として第三者に2億円で売却することで売買契約を結んだのですが、住人の一人が一向に立ち退きに応じようとしません。それどころか、法外な立ち退き料を請求してきたのです。そこで、困った相続人は早急に売買代金の決済をしたいため、アパートの住人を立ち退かせるよう弁護士に相談したのです。 …
相続した不動産の「資産価値」を大幅に高めた実例
一見デメリットしかない相続財産だったが・・・前回紹介した事例では、土地の現実の価値が、想定していた価値に比べて大きくマイナスになってしまいましたが、逆に、ケースによっては、工夫次第で、相続した土地の価値を大幅にプラスにできる場合もあります。 筆者が過去に扱った相続案件で、相続財産に含まれていた地方の農地の持分を放棄するよう、他の相続人に求められた依頼人から、それに応じるべきか否か相談を受けたことがあります。農地の放棄を求めてきた相続人は…
秘密証書遺言の作成方法、メリット・デメリットとは?
内容を誰にも知られない「秘密証書遺言」遺言の方式としては、自筆証書遺言と公正証書遺言の他に、あまりポピュラーではありませんが秘密証書遺言もあります。秘密証書遺言とは、自筆証書遺言と公正証書遺言のいわば中間的な位置付けとなる遺言です。一般的にはほとんど利用されていないようですが、公正証書であり署名以外はすべて自筆でなくてもよいことや、内容を誰にも知られないという利点もあります。また、公証人に会いたくないという人にとってもメリットがあるでし…
自筆証書遺言を作成する際の留意点とは?
遺言書を封印して中身の改ざんや差し換えを防ぐ前回紹介した公正証書遺言のメリットを考えると、遺言書は、基本的には公正証書遺言の形で作成する方が望ましいといえます。ただ、公正証書遺言には、数万円程度の作成費用がかかることと、遺言の内容を公証人と証人に知られてしまうというデメリットもあります。そのため、このようなデメリットが気になって、「やはり自筆証書遺言で作成したい」という人がいるかもしれません。そのような場合には、自筆証書遺言の作成ルール…
トラブル防止の観点から見た「遺産分割協議」のポイント
遺産分割協議時の値段で不動産が売れるとは限らない<事例5>死亡した被相続人の財産のうち、相続人の間で、ある不動産を売却して売却代金を分割する合意が成立し、売却を迅速に行うために遺産分割協議で長男の単独名義の登記にしました。 しかしながら、不動産の売却が予定通り進まず、気がつけば、長男の単独名義のまま、時間だけが過ぎてしまいました。売却代金をもらえるはずだったほかの相続人が、「話が違うじゃないか」と弁護士に相談し、もめごとはさらに大きくな…
自筆証書遺言と公正証書遺言——どちらを選ぶべきか?
紛失や隠匿、破棄などの恐れがある「自筆証書遺言」遺言書の方式としては、自筆証書遺言と公正証書遺言という2つのタイプが広く利用されています。そこで、どちらの方式を選ぶのかも重要な問題となります。まず、自筆証書遺言には様々なデメリットがあります。ことに、紛失や隠匿、破棄などの恐れがあることは非常に大きな懸念材料といえるでしょう。一方、公正証書遺言については原本が公証役場に保管されているので、そうした事態を避けることが可能です。万が一、紛失し…
被相続人の債務者から遺族が「債権」を回収する方法
個人事業主の場合、遺族が債権を回収できなくなる!?<事例4>個人で茶器の製造・販売を行っていた父が亡くなったあと、その相続人である娘が、取引先に対して売掛金(合計600万円)を支払うよう請求しました。 しかし、債務者は一人も請求に応じず、ただ時間だけが過ぎ去っていき、気がつけば3年の年月がたっていました。そのお金を放棄すべきか、回収すべきか、また回収はできるのか? 悩みのつきない日々は続いています。 事業主が一人で事業を切り盛りしてきた場合の…
遺言書によって具体的にどんなことが実現できるのか?
自らの意思を「法的効力」として残せる遺言書遺言書で自らの真意を正しく伝えるためには、まずそもそも遺言書でどのようなことができるのかを把握しておく必要があるでしょう。法律により、遺言書で具体的にできるとされていることは以下の通りです。 (1)財産処分の指示故人の自由な意思表示が尊重され、遺言による死後の法的効力が認められます。つまり、遺言で、誰にどのように財産を相続させるか指定でき、また、相続人以外の第三者に財産を譲り渡す(遺贈:民法964条…
遺言書の準備はいつから始めればよいのか?
遺言書の準備に「早すぎる」ということない相続トラブルの大きな原因の一つは、故人の生前の願いが具体的に相続人に伝わらないこと、そして、故人の意思を確認したくてもできない状況になってしまうことにあります。財産を残す人は相続人たちの救世主になるためのメッセージとして、きちんとその教えや言葉を伝える責任があるのです。遺言により、自身の意思を大切な人や家族に伝え、幸せを願い続け、そしてその意思を次の世代に託すこと、それは、将来、相続人の間で起こる…
遺言書の「偽造」を見破り、対処する方法
被相続人の認知症を利用した兄弟が・・・<事例2>被相続人の死亡後、自筆証書遺言2通、公正証書遺言1通が見つかりました。そのうち、最初に作成された自筆証書遺言には全財産を相続人のAさんに、2番目に作成された自筆証書遺言および、最後に作成された公正証書遺言には全財産を相続人のBさんにと記されていました。 AさんとBさんは兄弟であり、相続人はこの二人だけです。Bさんは、銀行から公正証書遺言に基づき預金名義を変更し、引き出そうとしましたが、銀行は、ほか…
なぜ「争続」を防ぐには遺言書が不可欠なのか?
遺言書は自分の思いを伝える最後のメッセージ遺言書を作成したとしても、その書き方が不十分だと、かえって相続トラブルを引き起こしかねない危険性がある点について論じてきました。筆者は、遺言を遺言者自身の意思を残る人たちに伝える最後の「さやけきメッセージ」であると考えています。「さやけき」という言葉には、「光が冴えて明るい」「音・声が澄んで響く」「清らかでさっぱりしている。すがすがしい」「はっきりしている。明瞭なさま」という意味があります。つま…
被相続人が残した「借金」の返済請求への対処法
相続の「基本的な知識」を理解してトラブルに備える相続トラブルは、強いストレスや心労をもたらすなど、巻き込まれた当事者にとっては非常に大きな負担となります。そうならないためにも、早急な解決が求められるのですが、一度もめてしまうとそうも簡単にはいきません。 本連載では、相続トラブルに直面した場合の具体的な解決策を、実際に起きた事例に即しながら見ていくことにします。 読み進めていただければおわかりになるかと思いますが、相続に関するトラブルを複…
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