「一括償却資産」なら決算直前に全額損金算入が可能!?

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「一括償却資産」なら決算直前に全額損金算入が可能!?

減価償却資産には、いくつか特例があり、場合によっては償却資産税を払わなくてもいいケースもあります。今回は、減価償却資産の特例をうまく利用する方法についてお話しします。

特例を知って賢く節税を

減価償却資産には、いくつかの「特例」があります。こうした特例をうまく利用するのも賢い節税法です。 
 
たとえば、資本金1億円以下の法人、または個人で青色申告の人は、期限付きながら「特例」があります。2014年3月31日までならば、10万から30万円未満の「償却資産」を取得した際、年度当たり300万円を上限として「全額」を損金として計上できます。 
 
「30万円未満の少額減価償却資産」と呼ばれるもので、期限付きで300万円までという制限がありますが、賢く活用したいものです。 
 
ただし、備品でも機械でも、あくまでも資産=償却資産ですから、固定資産として税金がかかります。償却資産にかかる固定資産税、いわゆる「償却資産税」といわれるものですが、償却資産の合計(ただし建物、自動車などを除く)が150万円以内なら課税されないものの、これを超えると約1.4%の税金がかかってきます。 
 
つまり、1000万円の償却資産なら、約14万円の償却資産税がかかるわけです。

資産を3年均等で一括償却

この償却資産税を払わなくてもいいケースもあります。

 

10万~20万円で取得した償却資産を3年の均等割りで一括償却する方法で、これも特例のひとつです。10万円から20万円未満の減価償却資産が対象で、「20万円未満の一括償却資産」と呼ばれるものです。 3年間にわたって3分の1ずつ、毎年損金にしていく方法ですが、次のようなメリットがあります。

 

①白色申告者にも適用される
②30万円未満の少額減価償却資産のように、年間300万円までという制限がない
③償却資産税の対象にならない
④一般的な減価償却資産のように月割りという発想はなく、決算期末に購入した場合でも年間償却額は3分の1

 

ただし、デメリットもあります。本来資産を除去した場合、その除去したときにその資産の帳簿価額を減らし除却損等を計上するのですが、一括償却資産の場合、除却損等の計上ができずそのまま3年均等償却を行わなければなりません。

 

青色申告書を提出する中小企業者等や個人事業者の場合は、30万円未満ならば、全額初年度に経費処理が可能ですが、利益を圧縮するよりも償却資産税を節税したいと考える場合は、取得価格を20万円未満に抑えて3分割で一括償却したほうが得、という選択も考えられます。利益が出ていないときなどはそのほうがいいケースもあるでしょう。

 

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    本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

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