今回は、配偶者控除、配偶者特別控除の概要を説明します。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、働き盛りの会社員が知っておきたい「税金」の基礎知識について解説します。

配偶者の所得が「38万円以下」なら控除の適用可能

一般に主婦(配偶者)の収入がパート収入だけの場合、税金の面で次の3つのことが問題になります。

 

①主婦(配偶者)自身の所得税・住民税の問題

 

パート収入は通常、給与所得となります。したがって、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となります。給与所得控除額は最低で65万円ですから、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円、住民税の場合には非課税限度額35万円をプラスした100万円以下で、ほかに所得がなければ税金はかかりません。

 

②夫の配偶者控除の問題

 

妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は所得税・住民税の配偶者控除を受けることができます。つまり、妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。

 

③夫の配偶者特別控除の問題がポイントになります。

 

夫が所得税・住民税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。

 

イ)夫の年間の所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。

 

ロ)妻の所得金額が38万円超76万円未満であること。

 

このことから、イ)の要件に該当する場合には、妻のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得の金額により異なっており、最高で所得税が38万円、住民税が33万円になります。

 

[図表1]配偶者控除・配偶者特別控除額早見表(国税)

 

[図表2]配偶者のパート収入と税金(地方税)

※国税が先行し、住民税は1年遅れになります。
※国税が先行し、住民税は1年遅れになります。

給与以外の所得があっても控除を受けられる

給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。

 

(例)給与収入68万円、不動産所得10万円の場合

 

給与所得=給与収入−給与所得控除

=68万円−65万円=3万円

合計所得金額=給与所得+不動産所得

=3万円+10万円=13万円

 

13万円は所得制限の38万円以下ですから、この場合にも配偶者控除が受けられます。

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版

榎本 恵一,渡辺 峰男,吉田 幸司,林 充之

三和書籍

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