ゴルフと「福利厚生費」の微妙な関係

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ゴルフと「福利厚生費」の微妙な関係

社員の慰安や親睦が目的であっても、ゴルフコンペの場合は商品の金額などにより、福利厚生費にならないケースもあります。 今回は、レクリエーションを福利厚生費とするための注意点についてお話しします。

福利厚生費の対象としてゴルフは微妙・・・

社員への福利厚生として、泊りがけの社員旅行ではなく、日帰りのレクリエーションという方法もあります。そう聞けば、社内ゴルフコンペやボウリング大会などを思い浮かべるかもしれませんが、それを福利厚生費として落とせるかどうかはちょっと微妙なところです。 
 
ゴルフコンペの場合、プレーフィーだけは個人負担、商品とプレー後の飲食代が会社もち・・・というケースが見られますが、商品の金額などによっては、福利厚生費にならない場合もあります。社員の慰安や親睦が目的であってもゴルフは「他のスポーツよりも高額」であり、福利厚生費とは認められない、とされることもあるのです。 

無難なのは「ゴルフ」よりも「ボウリング」

社員によるレクリエーションは福利厚生が目的ですが、税制上「小額なものについては課税しない」とされているからです。またいくらゴルフ経験者全員が参加したといっても、全社員が参加できるというものではありません。 
 
福利厚生費としての観点だけから考えると、ゴルフコンペよりもボウリング大会などのほうが「無難」であることは確か、というのが現状です。 
 
経験者だけがゴルフをする場合、たとえば、社内にほかにもいろいろな同好会があるようならば「ゴルフ同好会」を作り、そこに福利厚生費として補助金を出す、という方法もあります。また、社内旅行の翌日に、経験者はゴルフ、未経験者は同等額で別の場所を観光というような「2コース」を作って、どちらかに参加できるようにするという方法も考えられます。

 

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