社員旅行の費用を「経費」とする際の留意点

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社員旅行の費用を「経費」とする際の留意点

社員旅行の経費は福利厚生費で落とすことができ、節税になるだけでなく、企画次第では社員満足にもつながります。今回は、社員旅行を福利厚生費として計上するための条件について見ていきます。

社員旅行は節税に最適ともいえるが・・・

繊維関連会社の総務課長Yさんは、来年の社員旅行のプランで悩んでいます。部下で新人のM君の意見も聞きたいと思っています。 
 
「M君はゴルフなんかやらないよなぁ」
「そんなお金ないっスよ。僕の給料、ご存知でしょう」
「来年の社員旅行、これまでは温泉旅行プラス希望者のみゴルフだったんだけど、どうも不評でね。何かいいアイデアないかなぁ」
「一番いいのは、現金で配る、じゃないですかね」
「それじゃあ、社員の慰安にもならないし、税金対策にもならんだろう。みんなで山登りする、なんてのはどうだ。いいぞぉ、この時期の北アルプスは・・・・・」
「慰安じゃなくて拷問ですね」 
 
最近は、社員旅行はもう実施していないなんていう会社も多いのではないでしょうか。しかし、節税の関連から考えればもったいない限りです。 
 
社員旅行の経費は、福利厚生費で落とすことができるわけですから、旅行の企画次第では社員もよろこんで参加し、しかも会社にとっては節税になるはずです。昔ながらの「温泉で宴会」ばかりが社員旅行ではありません。自社に合った企画で社員旅行を実施してみてはいかがでしょうか。社員旅行として認められるためには、次の条件を満たす必要があります。

 

 ①4泊5日以内(海外旅行の場合は現地での滞在時間)
 ②参加者50%以上
 ③会社の負担額が1人当たり10万円程度以内であること
 ④旅行の目的、規模、行程が一般的であること
 ⑤自己都合による不参加者に現金を支給しないこと

なるべく「全員」で参加できる企画を

普通の国内旅行であれば、要件を満たすのはさほど難しいことではありません。ただし、ゴルフ旅行、ということになるとちょっと問題が出てきます。社内にゴルフをする人が半数いたとしても、まったく興味のない人は確実に不参加になります。これは「公平」とは言い切れません。ゴルフ旅行に、ゴルフをしない人がついていくほどバカバカしいことはないでしょう。 
 
だからといって、参加しなかった社員に、「公平を期すため」と会社が負担した旅行代金を現金支給すると、これは「社員旅行」ではなく、旅行参加者の分も給与扱いになります。こうしたことはあらかじめ社員全員に知らせておき、なるべく全員で参加できる企画にすることが大切ということになります。 

 

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    本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

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    編著 GTAC

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