死亡保険金を原資に「死亡退職金」を支払う
これまでにご紹介した連載、『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル~相続対策編』にて、相続人が受け取った死亡保険金が、一部または全額が非課税になるという、相続税法12条のスキームについて確認しましたが、法人において、活用できる非課税の仕組みは「死亡退職金」と「弔慰金」の非課税枠です。
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