今回は、共有持分・単独持分による「広大地評価」の違いについて説明します。※本連載では、相続税対策を始めとするあらゆる資産税業務に精通したプロ集団、JPコンサルタンツ・グループによる著書、『三者の視点から見た広大地評価の実践事例』(法令出版)より一部を抜粋し、税理士、不動産鑑定士、元税務調査官の三者の視点から見た、広大地評価についての考え方・評価方法を事例をもとに解説していきます。

共有持分と単独持分・・・評価額は異なるのか?

Q:遺産分割をどのようにしたらよいか考えています。広大地の評価の適用を受けたいと思いますが、分筆登記をして個人がそれぞれ所有する場合と、一つの土地として共有で所有する場合では評価額が異なるのでしょうか。

 

分割の仕方によっては、評価額で1億円の差が出る!?

<回答>

 

広大地の評価は、一つの土地の所有形態により評価単位が異なります。全体の土地(5,000㎡)を各人が共有した場合の評価額は、次のとおりとなります。

 

 

全体の土地を各人が1,000㎡ずつを取得した場合の評価額は、次のとおりとなります。

 

 

分割の仕方によっては、評価額において1億円の差が生じます。この1億円の差は、税額にして約5,000万円に及ぶことも稀ではありません。

 

単純に評価額だけを考えた場合には、共有で全体を持ってもらった方が評価額は低くなります。しかし、相続人の仲が良い場合とそうでない場合によって、遺産分割の方法が異なってきます。

 

分割方法はいろいろあると思いますが、納税額を少なくする方法も一つの考え方だと思います。

 

この話は次回に続きます。

三者の視点から見た 広大地評価の実践事例

三者の視点から見た 広大地評価の実践事例

小林 登,佐藤 健一,三上 満,斎藤 六郎,安田 修

法令出版

広大地の評価の適用を受けられるかどうかで、納税額に大きな差が出ます。しかし、広大地の評価に当たって適用される法律(建築基準法、都市計画法)を駆使し、かつ複雑になりすぎた評価通達を踏まえて評価額を算出することは、…

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