今回は、マンション適地の可能性がある土地は、広大地評価の適用が可能かどうかを見ていきます。※本連載では、相続税対策を始めとするあらゆる資産税業務に精通したプロ集団、JPコンサルタンツ・グループによる著書、『三者の視点から見た広大地評価の実践事例』(法令出版)より一部を抜粋し、税理士、不動産鑑定士、元税務調査官の三者の視点から見た、広大地評価についての考え方・評価方法を事例をもとに解説していきます。

マンション適地等への移行地かどうか、判断は難しい

Q:私の所有する雑種地(月極駐車場として使用)は、私鉄の駅から徒歩約5分のところにあります。1,000㎡の広さがあり、ハウスメーカーが賃貸マンションの建築をひっきりなしに勧めに来ています。この土地について広大地の評価はできるのでしょうか。最近、この地域にはマンションが多く建てられはじめましたので、土地の利用がマンション敷地としての利用に移行しているようにも思います。

 

 

<回答>

 

マンション適地に該当するかどうかは大変重要な問題です。マンション適地等への移行地かどうかの判断は非常に難しく、不動産開発業者、建築士、不動産鑑定士等に判断してもらうのが良いと考えます(税理士が判断する枠を超えていると思われます。)。

 

場合によっては、広大地の評価の適用を受けず申告をし、更正の請求を行いマンション移行地かどうかの判断を、税務署に求めることも必要かもしれません。

専門家の間でも判断は分かれる…更正の請求の準備を

<評価担当者の見解>

 

マンション適地に該当するかどうかの判断は、非常に難しいと思います。机上で、いくら道路開設が必要となっても、マンション適地に該当しますと広大地の評価はできません。

 

マンション移行地かどうかは、広大地の評価の中では一番難しいのではないかと思います。マンション敷地へ移行しているということですので、マンション適地等としての判断になるかもしれません。

 

しかし、広大地の評価の判断は難しく、専門家と言われる人の判断と国税庁(税務署)の判断が異なることも数多く散見されます。

 

第4章に、裁決事例の要旨のうち執務に役立つだろうと思われるものを掲載させていただきました(本書籍をご覧ください)。この要旨を見ても分かるとおり、一番争いの中心になるのがマンション適地等の判断についてです。

 

したがって、当初申告では通常の評価を行い、申告期限経過後、直ちに更正の請求を行うことも考えておく必要があります。

 

この話は次回に続きます。

三者の視点から見た 広大地評価の実践事例

三者の視点から見た 広大地評価の実践事例

小林 登,佐藤 健一,三上 満,斎藤 六郎,安田 修

法令出版

広大地の評価の適用を受けられるかどうかで、納税額に大きな差が出ます。しかし、広大地の評価に当たって適用される法律(建築基準法、都市計画法)を駆使し、かつ複雑になりすぎた評価通達を踏まえて評価額を算出することは、…

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