前回は、後遺障害認定の矛盾と問題点を取り上げました。今回は、交通事故被害者の診断を避けたがる医師の存在について見ていきます。

後遺障害診断書をしっかりと書ける医師は少ない

治療費の額にしても、後遺障害の等級にしても、その決定には医師の後遺障害診断書が大きく関わっている。交通事故補償において医師の診断書の内容いかんがその後の補償額を大きく変えるのはいうまでもない。このような重要な意味合いを持つ診断書であるにもかかわらず、実はしっかりと書ける医師は少ないのである。

 

そもそも医師は治療や研究など本業のドクターとしての仕事にまい進したいと望む人が多く、交通事故に関したこれら書類作成や手続き、やり取りを面倒だと感じる人がほとんどである。まして自分の診断書が被害者の損害額に直接関わるとなると尻込みしてしまう医師も少なくない。下手なことを書いて恨まれるのも嫌だというのだ。交通事故の患者は診療したくないとさえ公言する医師もなかにはいるのである。

 

そのような医師たちの多くは、保険会社から症状固定などでなんだかんだと電話攻勢をかけられると、面倒が先に立って、いわれるがままに症状固定の判断をしてしまう。そしてなかには実例に出てきたように、被害者に何の断りもなく進めてしまう医師も少なくないのだ。

診断書の書き直しを承諾しないケースも

残念ながら、誤診の問題も少なからず存在する。私たちの事務所に相談に来たある被害者だが、体のしびれで歩行が困難になり、車いすを利用していた。かかりつけの医師はあくまでも腰椎圧迫骨折に過ぎないと主張しているというのだが、素人目に見てもどうやらそんなレベルを超えているのである。そこで私たちの顧問の医師に見せると、案の定脊髄損傷が見られるという。そこで改めて主治医に連絡し、診断書を書き直すように迫ったところ、そんなはずはないと頑として認めないのである。医師としてのプライドもあるかもしれないが、こちらとしても引き下がるわけにはいかない。認めなければ責任追及するぞといって、ようやく脊髄損傷を認める診断書を書くことを承諾させたのである。

 

医師も人間であるから、時には誤診もあるかもしれないが、交通事故補償が絡んでいる場合にはそれによるマイナスは計り知れないほど大きなものになる。このケースは誤診であることが判明し、改めさせることができたからまだよかったのである。あってはならないことであるが、なかには誤診のまま著しい不利益を被り、泣き寝入りを強いられている被害者が少なからずいるのではないかと推測される。

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    谷 清司

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