前回は、交通事故補償の実態について取り上げました。今回は、交通事故補償の基本的な仕組みについて見ていきます。

そもそも「交通事故補償」とは何か?

そもそも交通事故補償というものはどのようにして行われるのか。その内容と流れを簡単に見てみよう。

 

まず人身事故が発生し被害者が何らかの身体的損傷を受けた場合、当然病院で治療を受けることになる。この時の傷害に対する治療費や通院の交通費など被害者の治療のためにかかった様々な費用は、加害者側が加入している保険から支払われることになる。またその間、通院や入院などで仕事ができず、減額してしまった分の収入に関しては「休業損害」という名目で同じように補償される仕組みになっている。この他に傷害そのものに対する慰謝料も支払われる。

 

さて、被害者が病院に通い治療を一定期間受け完全に治癒して肉体的に元の健康状態に戻る場合もあるが、なかには後遺障害が残ってしまうケースがある。後遺障害とは極端にいえば手や足など肉体の一部を失ってしまったとか、関節を損傷して曲がらなくなったとか、失明したといったように、もはやその後治療を続けてもそれ以上の改善が望めない症状をいう。そしてこの後遺障害に対しての補償というものが先の治療に関する補償とは別に存在する。後遺症が残ってしまった場合はその症状の重篤さに応じて1級から14級まで等級づけされ、逸失利益の補償と慰謝料という2つの補償が、それぞれの等級に応じてなされることになっている。

 

逸失利益とはこのような後遺障害を負うことによって、本来健常であれば得られたであろう収入などの利益のことであり、慰謝料とは後遺障害を負ったことによる、精神的な負担などを補償するものである。

 

以上の他に破損した自動車の修理費などの物損に対する補償が加わって、交通事故補償全体を構成している(図表1)。

 

[図表1]

自賠責で補償がない部分は任意保険がカバーする仕組み

交通事故の保険制度が強制加入の自賠責保険と、任意加入の任意保険で構成されていることはすでに述べた。物損を除いたこれら各種の損害に関しては、まず最低補償といえる自賠責保険が補償する。そして自賠責では補償しきれない部分に関して民間の損害保険会社が運用する任意保険で補償するという仕組みになっている。

 

例えば図表2のように、自賠責保険では交通事故によって負傷した場合の治療費(休業損害、慰謝料部分を含む)の上限は表の「傷害」の段で示されているとおり120万円となる。その後、後遺障害が残った場合は1級の4000万円から14級の75万円まで、それぞれの等級に応じた保険金が定められている。

 

[図表]自賠責保険金額推移表

「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」より
「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」より

本連載は、2015年12月22日刊行の書籍『ブラック・トライアングル[改訂版] 温存された大手損保、闇の構造』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

ブラック・トライアングル[改訂版] 温存された大手損保、闇の構造

ブラック・トライアングル[改訂版] 温存された大手損保、闇の構造

谷 清司

幻冬舎メディアコンサルティング

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