減価償却における「使用年数」と「耐用年数」のギャップとは?

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減価償却における「使用年数」と「耐用年数」のギャップとは?

減価償却をする場合、「償却資産を何回に分けるか」については、自分で決められないので注意が必要です。 今回は、減価償却の方法について、海外商品の償却についても含めてみていきます。

資産ごとに決まっている「耐用年数」

減価償却とは、償却資産を「何度かに分けて経費にする」わけですが、「何度に分けるか」は買ったモノによって決まりがあります。 
 
たとえば、1200万円の機械を購入したとします。この機械は3年使ったら新しく買い替える必要があるとしましょう。普通に考えれば、資産としての価値が毎年400万円ずつ減っていくわけです。ということは、毎年400万円が、3年にわたって「経費」になり、その分は利益から引かれて課税されないはずです。 
 
ところが、そういうわけにはいかないのが、この減価償却です。ある機械が「何年使えるか」は、あらかじめ税法で決まっています。「この機械はすぐ古くなるし、3年ぐらいしか使えない」とわかっていても、「機械は5年」などと決められています。それが耐用年数といわれるものなのです。 
 
「大事に使うから10年はもつだろう」「これは2年経ったら買い替えだな」と、自分で決めることができればいいのですが、そういう具合にはいきません。 たとえば、パソコンは4年、コピー機、テレビ、カメラは5年、エレベーターは17年、木造の建物は24年、鉄筋の建物は50年というようにちゃんと決まっています。 
 
「いまどきパソコンなんて4年も使えない」と思う人も多いでしょうが、残念ながら4年に決まっています。

 

ということは、実際には3年で新しく買い替える機械を1200万円で購入した会社は、実質的には毎年400万円ずつが3年間経費になるはずなのに、実際の「耐用年数」が5年と決められている場合は、毎年240万円しか経費にできないことになります。その年の所得が160万円増えてしまうわけですから、その分、実質よりも税金が増えてしまいます。 

 

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これはもう、いたしかたのないことです。 ちょっとガッカリな気分になると思いますが、ここにも「節税のコツ」はたくさん潜んでいます。 
 
償却できるものを見逃さず、償却方法を選ぶことで、実質的な使用年数と、耐用年数の「ギャップ」を埋め、さらに大きな節税にもつなげることができるのです。

海外商品の減価償却はどうなる?

ちなみに、海外の不動産や絵画などですが、日本で申告する限りは、日本の法律に基づいて税務処理することになります。むろん現地でも課税される場合がありますが、租税条約などが締結されていれば、払い過ぎた税金は還付してもらえることになっています。 
 
たとえば、欧州の建物などは100年、200年の耐用年数はざらです。数年で減価償却した上に資産価値はかえって上がっている、といったケースもよくあることです。ただし、欧州債務危機などで経済情勢は不安定。そうしたリスクも海外不動産には付きまといます。 
 
一方の海外の絵画などはやはり書画骨董と判断されれば、固定資産として減価償却はできません。

 

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