今回は、近隣関係、家財、個人情報など、空き家を預かる際の留意点について見ていきます。※本連載は、一般社団法人 大阪府不動産コンサルティング協会(会長・米田淳氏、理事・井勢敦史氏・岡原隆裕氏、会員・芳本雄介氏/他)の編著、『空き家管理マニュアル』(建築資料研究社)の中から一部を抜粋し、近年深刻化する空き家問題について、その「管理」の具体的なポイントをご紹介します。

隣接地居住者の感情などにも、十分な配慮を

前回に引き続き、空き家・建物のチェックポイント、関連サービス、保険など、空き家管理固有のポイントを見ていきます。

 

⑤近隣との関係

 

近隣とのトラブルの有無を確認します。管理業務を受託する以前から近隣とのトラブルを抱えており、その内容について相手方と交渉した場合、非弁行為にあたる恐れがありますので注意します。

 

空き家管理をしたからといって、近隣の居住者が迷惑をこうむっていると感じている事柄を完全に解消できるわけではありません。しかし、空き家管理において隣接地の敷地内への立ち入り許可が必要になることや敷地境界の確認を求めることなど、隣接地居住者との関係は、所有者の利益に影響を及ぼすことがありますので、管理事業者の行為で、隣接地居住者の感情に悪影響を及ぼさないよう注意することが大切です。

 

また、近隣居住者からの情報や目が、空き家管理の助けになる可能性が大きいため、配慮が必要です。空き家管理を開始する時に、挨拶や案内文を届けるなど、空き家管理をしていることや緊急時の連絡先などを知らせておきます。

 

⑥家財、荷物・貴重品

 

空き家の管理事業者は、原則として荷物・貴重品の紛失には対応できませんので、空き家である建物内に荷物や貴重品を置かないことが基本です。

 

ただし、荷物などを建物内に保管しなければならない場合は、Ⓐそれらについて別に警備を依頼するよう勧める、Ⓑ建物内部に立ち入る管理はしない、Ⓒ建物内部に立ち入る場合は、家財や荷物などの紛失や毀損について免責にする、Ⓓ家財や荷物などの紛失や毀損に対する管理事業者の損害賠償責任を補償する保険に加入する、などの対処をする必要があります。また、建物内にある家財や荷物などの写真や一覧表を互いに確認して保管しておくことも必要です。

 

⑦ガス、通電と通水

 

空き家では、通常、ガス供給を行わずに閉栓し、プロパンガスであればガスボンベを取り外します。

 

電気や水道については、管理上の必要性や受託する管理業務の内容によって通電、通水するか使用中止の届け出をするかを決めます。使用する水量がトラップの封水程度であれば、給水の使用を中止していても管理巡回時に水を持参することで対処できますが、散水や清掃のように多くの水を使う必要がある場合は使用を中止できません。また、空き家の状態でも電気の供給が必要な設備がある場合は、通電しておくことになります。

 

なお、通電、通水には、漏電や漏水のリスクが伴いますので、その場合の取り決めをしておくことが必要です。

(注)凍結による管や器具の破損の恐れがある場合、「冬季のみ閉栓して水抜き処置を施しておく」というような水道管理方法もあります。

物置に入れられている物品等は、管理業務の対象外

⑧物置

 

庭や路地に物置が設置されていることが多く見受けられます。物置については、その個数を確認しておくようにしますが、物置に入れられている物品等については、管理業務の対象にしないのが基本です。

 

ただし、依頼者の了解を得て、管理事業者の掃除道具などの保管場所とする場合は、依頼者の物品等が無い状態で使用させてもらうことが望ましいでしょう。

 

⑨個人情報の取り扱い

空き家の管理業務を実施するにあたっては、個人情報の保護に関する法律に従い、管理契約に関して依頼者から知った個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。

 

なお、空き家管理では地域との連携が必要な場面が想定されることから、例えば、「空き家管理上、警察(交番)・消防、自治会、近隣、市町村(空き家対策窓口)などとの連携において不可欠な場合は、必要な範囲で個人情報の開示、提供することを認める。」といった内容の規定を設けておくことも有益です。

 

また、管理の実務において、第三者から空き家所有者等の連絡先を尋ねられた場合は、その者に連絡先を教えずその旨を所有者等に報告し、連絡の要否は所有者等に判断を委ねることが必要です。

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    本連載は、2017年1月15日刊行の書籍『空き家管理マニュアル』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

    空き家管理マニュアル

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