今回は、住宅建築トラブルの根本原因でもある、建設業法の「抜け穴」について見ていきます。※本連載は、NPO法人ハウジングネットコンシェルジュの代表理事である佐々木孝氏の著書、『誰も教えてくれないマイホーム建築の罠』(太陽出版)の中から一部を抜粋し、住宅業界に横行する「悪習」を明らかにし、住宅を建設する側として押さえておきたい対処術をご紹介します。

大部分の会社が守らない「契約前の明細見積書」の提出

「住宅建築業界のゆがみ」となる第3の原因は、法律の抜け穴です。なぜ住宅建築はトラブルが多いのかというと、その理由には住宅に関する法律には罰則がない、または甘いというものがたくさんあるのです。住宅建築でトラブルが発生する最大の原因で、諸悪の根源でもあります。

 

例えば前回の連載でも述べたように、明細見積書を出さない会社がたくさんあります。

 

公共工事では、施主側が契約前に明細見積書を提出することを条件にします。しかし一般の住宅建築では、明細見積書の提出を条件とする施主さんはほとんどいないため、明細見積書が契約前に提出されることは極めてまれです。建設業法では明細見積書の提出を掲げていますが、大部分の会社が守っていないのが現状です。

 

以下に建設業法の一部を掲載します。

 

建設業法

(建設工事の見積り等)

 

第20条

1.建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

2.建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

罰則規定がないため、建設業法の20条は守られない

「建設業法」では、このように記載されているにもかかわらず、なぜ守られていないのか解説しましょう。

 

まず、正確な明細見積書を顧客に提示すること自体が、「努めなければならない」という努力目標になっているのです。

 

2項では見積書の交付が義務化されていますが、こちらでは1項にある「工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして」という部分が削除されています。つまりこれらの記述から、「明細見積書を出さなくても違法ではない」という見解が成立してしまうのです!

 

この「抜け穴」を利用して、ほとんどの会社が不十分な一式見積書を提示してきます。工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにした「明細見積書」を提示してくる業者は、探すのが大変なくらい少ないのです。

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