前回に引き続き、期末における「役員給与の未払計上」から疑われる事項について説明します。今回は、役員給与が「損金の額」に算入されないケースについても改めて見ていきましょう。※本連載では、税務調査の現場実務に精通し、国際税務コンサルタント事務所の所長として活躍する渡邊崇甫氏の著書、『業種別 税務調査のポイントー国税調査官の視点とアドバイスー』(新日本法規出版)より一部を抜粋し、税務調査の基礎知識や税務処理で誤りやすいポイントなどを解説します。

役員給与の「損金算入制限」とは?

前回の続きです。

 

<解説>

 

役員給与については、次に掲げる給与に該当しなければ損金の額に算入されないこととしています(法法34①)。

 

①定期同額給与

支給時期が1か月以内の一定の期間ごとの給与であり、かつ、同額が支給されるものです。

 

②事前確定届出給与

所定の時期に確定額を支給する旨をあらかじめ税務署長に届け出た給与です。

 

③利益連動給与

同族会社でない法人が支給する、有価証券報告書に記載される利益指標に基づいて算定される給与です(事実上、上場企業が対象となります。)。

役員給与の額を改定した場合の、定期同額給与の取扱い

定期同額給与については、次の①から③に掲げる「改定」がされた場合において、「当該事業年度開始の日から給与改定後の最初の支給時期の前日」までの間又は「給与改定前の最後の支給時期の翌日から当該事業年度終了の日」までの間の各支給時期における支給額が同額であるものについては、それらの支給は定期同額給与に該当するものとして扱われます(法令69①一)。

 

①当該事業年度開始の日から3か月を経過する日までにされた定期給与の額の「改定」(法令69①一イ)

 

②当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の「改定」(①に掲げる改定を除きます。)(法令69①一ロ)

 

③当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の減額の「改定」(①及び②に掲げる改定を除きます。)(法令69①一ハ)

 

なお、①の役員給与の通常改定が3か月経過日までとされた理由としては、㋐役員給与の支給額を定める時期が、一般的に定時株主総会の開催時であること、及び㋑事業年度終了間近の改定を許容すると、本来損金の額に算入されない利益の払戻しの性格を有する増額改定を認める余地が生じることが挙げられます。

 

したがって、事業年度開始後3か月を経過した後である決算間近に臨時株主総会を開催して役員給与を改定する決議をしても、その改定は定期同額給与を判定する上での「改定」には該当しませんので、それにより改定された増額分は損金の額に算入されません(国税庁「役員給与に関するQ&A(平成20年12月)(平成24年4月改訂)」)。

 

この話は次回に続きます。

業種別 税務調査のポイント ー国税調査官の視点とアドバイスー

業種別 税務調査のポイント ー国税調査官の視点とアドバイスー

渡邊 崇甫

新日本法規出版

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