「お金のかからない節税法」の実践時の留意点

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「お金のかからない節税法」の実践時の留意点

必要経費といっても、仕事で使いさえすればすべてが経費で通るというわけではありません。今回は「お金のかからない節税法」の注意点について見ていきます。

生活に必要な支出・事業に必要な支出を明確に

自宅にあるテレビやブルーレイレコーダーといった家電製品などであっても、業務用として使うことで必要経費として落とすことができます。

ただし、税理士や税務署などから聞かれたときにきちんと説明できるように、普段から業務で使う方法を考えておく必要があります。個人事業者であっても、ある程度までは生活に必要な支出と事業に必要な支出を正確に区分する必要があるのです。

生活に必要な支出のことを「家事費」といいますが、税法上では「家事関連費」という規定もあります。 
 
しかし、法人と法人オーナー(社長)との関係はもっと厳格で、単純に業務でも使っているからというのでは通らないケースがほとんどです。自宅の一部を事務所として使用する場合も、キチンと会社と社長が賃貸契約を結んで、適切な金額の家賃を支払うという形にする必要があります。テレビなども、法人の場合は法人がテレビを購入して、設置場所を社長の自宅と設定し、個人使用の場合などの規定もきちんと明文化して、会社と社長との間で決めておく必要があります。そこまで設定して、はじめて節税として使えると考えたほうがいいかもしれません。

普段使っているものを経費に振り替えられる場合も

業務に関係のあるニュースの録画用としてブルーレイディスクなどを使うケースもあります。そう考えると、毎日とっている新聞代なども新聞図書費などで経費の対象にすることも可能かもしれません。ケーブルテレビに加入している人は、全額は無理としても、4分の1とか3分の1を業務用として経費に振り替えることもできるかもしれません。

 

ただし、その場合も「業務用としてどんな使い方をしているのか」を明確にしておくことが求められ、法人の場合は、さらに会社と社長の間で契約を結んでおく、社内規定で定めておくといった工夫が必要です。社会通念上などから考えると、テレビやブルーレイディスクなどは、法人の場合では認められないと考えたほうがいいかもしれません。 
 
ちなみに、自宅の一部を店舗として営業しているケースの水道光熱費や固定資産税など曖昧な部分についても、「業務の遂行上必要であり、必要経費と家事費との区分が客観的に明確に区分できるもの」と定義されています。

特別損失という裏ワザもあり

このほかにも、お金をかけない節税法としては「特別損失」を出す、といった方法もあります。たとえば、回収不能な売掛金を「貸倒損失」として会計処理する方法などです。いずれは回収できるだろうと思っていた売上などが、そのまま放置されている場合、販売費及び一般管理費、または営業外費用もしくは特別損失として計上すれば、利益から損失分を差し引くことができるため、納める税金が減らせます。 

 
さらに会社の設備などの「固定資産」で、減価償却が済んでいない資産などについても、破棄処分にすることで、破棄のための費用はかかりますが、税法上でも損失を計上することができます。 

 

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    本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

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    編著 GTAC

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