今回は、家も車も、「個人間の売買」では消費税がかからない理由を見ていきます。※本連載は、ファイナンシャルプランナーとして年間100名以上の家計相談をこなす岡崎充輝氏の著書、『気を抜くと誰もが貧乏になる時代の「お金」の基礎力』(三才ブックス)の中から一部を抜粋し、お得な自動車の買い方を見ていきましょう。

税法上、個人から購入した場合は消費税がかからない

消費税関連でいえばもうひとつ、「個人間で売買すれば消費税がかからない」という話をしないわけにはいけません。

 

実は自動車だけでなく、不動産(住宅やマンション)でさえ、個人から購入した場合は消費税がかかりません。

 

その理由は、「税法上そうなっているから」としかいえません。

 

国税庁のホームページにある税務大学校の「税大講本」の中に、消費税の納税義務者についての記載があります(「消費税法(平成28年度版)」という項の「第4章第1節納税義務者」)。以下がその抜粋です。

 

①国内取引の納税義務者

 

国内取引の納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。)を行った事業者である。

 

(1)※省略

 

(2)この場合の「事業者」とは、「個人事業者」及び「法人」をいい、国、地方公共団体、公共法人、公益法人等、人格のない社団等(以下「国等」という。)も含まれる。また、事業者であれば、国内に住所又は居所を有しているか否かを問わず、いかなる事業者であっても、国内において課税の対象となる取引を行う限り、納税義務者となる。

 

②輸入取引の納税義務者

 

輸入取引の納税義務者は、課税貨物を保税地域から引き取る者である。国内取引については、事業者のみが納税義務者となるが、輸入取引については、事業者のほか消費者個人が輸入者となる場合も納税義務者となる。これは、消費者個人が直接物品を輸入した際に課税しなければ、国内取引の物品との間に不均衡が生じるからである。

「輸入取り引き」では消費税が課せられる点に注意

ここでは、国内での取り引きであれば事業者間の取り引き以外は消費税が課せられないけれど、輸入取り引きでは個人での取り引きでも消費税は課せられるといっています。つまり、国内での取り引きなら、個人間での売買に消費税はかからないということです。

 

たとえば、オークションなど個人間で売買された場合、その金額の大小にかかわらず消費税はかかりません。金額の大きい中古自動車や中古住宅ですら、それにあてはまるのです。

 

100万円の自動車であれば、消費税率8%で8万円、10%になると10万円。1000万円のマンションであれば、8%で80万円、10%で100万円もの消費税がかからないのですから、これはかなりなインパクトです。

 

ひと昔前に比べれば、オークションサイトもずっと身近なものになりました。今では大手の自動車買取業者や不動産紹介サイトでも、個人間の売買ができる仕組みを取り入れはじめています。

 

中古物件を検討するときには、積極的に利用することを考えてみてもいいのではないでしょうか。

気を抜くと誰もが貧乏になる時代の 「お金」の基礎力

気を抜くと誰もが貧乏になる時代の 「お金」の基礎力

岡崎 充輝

三才ブックス

「給料は上がっているのになぜかお金が貯まらない」「贅沢も無駄遣いもしていないのになぜか暮らしが楽にならない」「老後の生活が不安」「生命保険が高すぎる」「家は買うべき?」「有利な住宅ローンは?」「クルマの買い替え…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録