法人ではなく「個人事業者」を選択した際の節税メリットとは?

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法人ではなく「個人事業者」を選択した際の節税メリットとは?

自宅でも仕事をし、個人的な支出と仕事の支出の区別もつけにくいといった業態の人の場合は、会社より「個人事業者」として確定申告するほうがトクだといえます。今回は、個人事業者の節税メリットについて見ていきます。

個人事業者は「所得税」、会社は「法人税」

青色申告の「個人事業者」だった場合、交際費は無制限に使えますが、「個人事業者」のメリットについても考えてみます。 
 
個人事業者というと、「フリーランスとして1人で仕事をしている人」と思われるかもしれませんが、実はそうとは限りません。何十人も従業員を抱えて立派なオフィスをかまえていても「会社」ではなく、「個人事業者」である場合も別に珍しくありません。個人事業者と会社の違いは、単に法人登記をしているかどうかだけの違いなのです。 
 
税法上の違いは、個人事業者が払うのが「所得税」、会社になれば「法人税」ということになります。これは、まったく計算の仕組みが違うので節税方法にも違いがあります。 
 
一般的には、利益がある程度大きくなった場合は、法人登記して「会社」にしたほうが、銀行や取引先に対しての信用度が増すこと、社会保険に加入できるメリットがあります。 
 
たとえば、プロ野球選手、プロサッカー選手など「1人」で仕事をしている場合、その全額が個人の所得になり、年棒が大きくなると最高税率が適用され、その半分が所得税・住民税で持っていかれることになります。だから、「会社」を作って選手が社長になり、家族を従業員にするといった対策をとることになるわけです。 
 
そうすれば、会社が社長(選手)や社員(家族)に給料を払い、それを「会社の支出」にすれば利益は抑えられますから、かなりの節税になるということです。

「個人事業者」向きの職種とは?

逆に、個人事業者のメリットもあります。接待交際費に上限がなくなること以外にも、社会保険料を負担する必要がないというメリットも挙げられるでしょう。業種や業態などによっては、こちらを選択するほうがいい、という場合もあります。 
 
たとえば、IT産業の「ソフトウエア開発業者」や、ウェブサイトやデジタルコンテンツを制作する「制作業者」、あるいはそれらのデザインを行う「デザイン事務所」などは、個人事業者のまま、というケースをよく目にします。収入は1億円以下、スタッフも10人以下といった規模です。 
 
こういう職種は、事務所だけでなく自宅でも仕事をしている場合が多く、個人的な支出と仕事の支出の区別もつけにくい実態があります。考えようによっては、飲食代も旅行代も、書籍代、自宅の家賃の一部、通信費、光熱費も、すべて経費のうちと考えられるのです。 
 
こういった場合には、「会社」にするよりも、個人事業者のままで確定申告したほうがラクで、しかも経費として落としやすいというメリットも大きいと考えられます。 

 

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    本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

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